虚偽申告罪
別名:虚偽申告の罪、虚偽の申告の罪、虚構の申告の罪
事実のない虚偽の内容で申告したことに対する罪。特に、軽犯罪法違反にあたる罪のうち、ウソの犯罪や災害を公務員に申し出た罪。
軽犯罪法では、「虚偽申告罪」という語は直接に用いられていないが、第1条16項において次のように規定されている。
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。例えば、もともと手持ちが無かったのに「路傍でスリに遭った」と言って警察に被害届を出した場合、虚偽申告罪に問われることになる。
十六 虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者
刑法には「虚偽告訴罪」(虚偽告訴の罪)の規定がある。こちらは「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で」告訴や告発を行った場合に適用される。特定の人物に無実の罪を着せようという企てがある場合は虚偽申告罪でなく虚偽告訴罪に問われることになる。
関連サイト:
軽犯罪法 - e-Goc
刑法 - e-Gov
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