寡夫控除
妻との死別・離別後、再婚していない男性(寡夫)に対する税の控除のこと。寡婦控除と同様に、所得税法第81条および第85条で定められている。2014年現在の法律では、27万円が所得税から控除される。寡夫控除は寡婦控除と同じく、住民税にも適用されており、26万円が控除されるほか、納税者の合計所得金額が125万円以下の場合には非課税となる。
寡夫の認定は寡婦よりも厳しく、寡婦控除の中でも「特別寡婦控除」の対象となる「特定の寡婦」にほぼ相当する要件が求められる。すなわち、合計所得金額が500万円以下で、生計を一にする子がいることが要件となっている。なお、寡夫控除では寡婦控除と同様に、婚姻が前提となっているため、内縁の夫や未婚の父は寡夫控除の適用外となっている。
寡夫控除は寡婦控除が定められた1951年当時には設けられなかったが、その30年後にあたる1981年に、法の下の平等の観点から認められるようになった。
関連サイト:
寡夫控除 - 国税庁
所得税法 - 総務省e-gov
寡婦控除
夫との死別・離別後、再婚していない女性(寡婦)に対する税の控除のこと。所得税法第81条および第85条で定められている。2014年現在の法律では、27万円が所得税から控除される。また、寡婦控除は住民税にも適用されており、26万円が控除されるほか、納税者の合計所得金額が125万円以下の場合には非課税となる。
所得税法によると、寡婦に該当するかは、原則としてその年の12月31日に判定される。要件としては、「夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人」という共通要件のほか、「扶養親族または生計を一にする子がおり、その子の総所得金額が38万円以下」、あるいは「合計所得金額が500万円以下」のいずれかを満たすことが求められている。
寡婦の要件として、過去に夫がいたことが挙げられているが、ここでいう夫とは戸籍上の夫であることから、内縁の妻や未婚の母などは寡婦控除の対象外となっている。
寡婦控除の要件は、各自治体における保育料や公営住宅の家賃の減免などの公的支援制度にも適用されることがある。一部の自治体では、寡婦控除対象外の人の困窮を鑑みて、寡婦控除があったと見なして保育料や家賃の減免を行っている(寡婦控除のみなし適用)。
関連サイト:
寡婦控除 - 国税庁
所得税法 - 総務省e-gov
寡夫控除
寡婦控除
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