海外投資等損失準備金制度
本邦法人が海外に進出して事業を行う場合には、その事業の収入が不安定であったり、進出地域によってはカントリー・リスクによって大きな損失を被ることなどが予測される。また、海外において石油資源などの開発を推進する場合には事業そのもののリスクが大きく所要資金も巨額である。海外投資等損失準備金制度は、このような背景の下に設けられた投資家にとっての税制上の優遇措置である(租税特別措置法第55条)。 具体的には、青色申告書を提出する内国法人(投資家)が、一定の要件に合致した資源開発法人など(投資先)の特定株式などを取得した場合、その特定株式などの種類に応じてその取得価格の一定割合以下の金額を準備金として積み立てた場合には、その事業年度の損金の額に算入される。この準備金は、投資事業が失敗した場合に取り崩し益金に算入することにより、経理処理上、投資事業の損失と相殺することが可能となり、決算の平準化に寄与することとなる。ただし投資事業が順調に推移した場合、この準備金は 5 年間据え置き、その後 5 年間に均等額を益金に算入することとする制度である。準備金の積立割合は、リスクの程度に応じて投資額の 12 %から 100 %と幅があるが、石油資源開発事業の場合は、探鉱段階の法人に対する投資は、その 100 %が、開発段階の法人に対する投資は、その 40 %が準備金積立対象額となっている。 |

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