海外投資等損失準備金制度とは? わかりやすく解説

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海外投資等損失準備金制度

読み方かいがいとうしとうそんしつじゅんびきんせいど

本邦法人海外進出して事業を行う場合には、その事業の収入が不安定であったり、進出地域によってはカントリー・リスクによって大きな損失を被ることなどが予測されるまた、海外において石油資源などの開発推進する場合には事業そのものリスク大きく所要資金巨額である。海外投資等損失準備金制度は、このような背景の下に設けられ投資家にとっての税制上の優遇措置である(租税特別措置法第55条)。
具体的には、青色申告書を提出する内国法人投資家)が、一定の要件合致した資源開発法人など投資先)の特定株式などを取得した場合、その特定株式などの種類に応じてその取得価格一定割合以下の金額準備金として積み立てた場合には、その事業年度の損金の額に算入される。この準備金は、投資事業失敗した場合取り崩し益金算入することにより、経理処理上、投資事業損失相殺することが可能となり、決算平準化寄与することとなる。ただし投資事業順調に推移した場合、この準備金5 年据え置きその後 5 年間に均等額を益金算入することとする制度である。準備金積立割合は、リスク程度に応じて投資額の 12 %から 100 %と幅があるが、石油資源開発事業場合は、探鉱段階法人対す投資は、その 100 %が、開発段階法人対す投資は、その 40 %が準備金積立対象となっている。




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