『FRIDAY』(講談社)への訴訟
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「大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件」の記事における「『FRIDAY』(講談社)への訴訟」の解説
また被告人HMは控訴中の2003年(3月 - 秋ごろまで)、別の刑事被告人として身柄を拘束されていた女性との間で手紙のやり取りをしていたが、控訴審判決直後(2005年10月24日)に発売された写真週刊誌『フライデー』(講談社)2005年11月4日号に掲載された「独占入手!『94年連続リンチ(大阪・愛知・岐阜)殺人事件』当時は18歳だった―死刑判決(高裁)“少年”被告の『あまりに無反省な』獄中書簡」と題した特集記事にてその手紙が引用された。原告(被告人HM)は「自身の承諾なく手紙を掲載されたことで著作権・著作家人格権、宗教的人格権・名誉感情、プライバシーを侵害された」として出版元・講談社に対し慰謝料300万円などの支払いを求め損害賠償請求を起こしたが、名古屋地裁は2009年7月1日に原告HMの請求を棄却する判決(事件番号:平成20年(ワ)第3019号)を言い渡したため、HMは同判決を不服として名古屋高裁へ控訴した。名古屋高裁(岡光民雄裁判長)は2010年(平成22年)3月19日に「記事の各引用部分は本事件の重大性などに鑑みて公表されない法的利益を上回り、これを公表する理由が認められる。講談社が『FRIDAY』に本件記事を掲載して公表・頒布した行為は原告HMのプライバシーを違法に侵害する不法行為には当たらない」として、原告HMの控訴を棄却する判決を言い渡した。
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