「誤認表示」にあたるかを争った裁判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 03:34 UTC 版)
「八ツ橋」の記事における「「誤認表示」にあたるかを争った裁判」の解説
このように西尾為治をルーツに持つ業者は「1689年(元禄2年)に聖護院の森で菓子を発売した」と公表して宣伝に用いるケースが存在するが、前述のように起源については不明な点が多い。「八橋検校」の説を支持する6社のうち、聖護院八ツ橋総本店を除く井筒八ッ橋本舗など5社で構成される京銘菓八ツ橋工業協同組合は、2017年(平成29年)5月に聖護院八ツ橋総本店に対して「発祥に関する誤解を与える表現」だとして是正を求めて民事調停を申し立てるが、これに対し聖護院八ツ橋総本店側は「法で定められた民事調停の対象ではない」と主張して不成立に終わった。 2018年(平成30年)6月には井筒八ッ橋本舗が単独で、聖護院八ツ橋総本店に対して表示差し止めなどを求めて京都地方裁判所に提訴する。裁判では聖護院八ツ橋総本店が用いる『創業元禄二年』『since1689』といった表示が不正競争防止法が禁ずる「誤認表示」にあたるかどうかが争われたが、2020年(令和2年)6月10日に「表示は創業年だと解釈される」「品質などを誤認させる表示にはあたらない」などと判断して井筒八ッ橋本舗の請求は棄却された。井筒八ッ橋本舗は引き続き争う姿勢を見せたが、控訴は2021年(令和3年)3月11日に大阪高等裁判所が、上告は9月14日に最高裁判所がそれぞれ棄却し、井筒八ッ橋本舗の敗訴が確定した。
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