「誤認表示」にあたるかを争った裁判とは? わかりやすく解説

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「誤認表示」にあたるかを争った裁判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 03:34 UTC 版)

八ツ橋」の記事における「「誤認表示」にあたるかを争った裁判」の解説

このように西尾為治をルーツに持つ業者は「1689年元禄2年)に聖護院菓子発売した」と公表して宣伝用いケース存在するが、前述のように起源について不明な点が多い。「八橋検校」の説を支持する6社のうち、聖護院八ツ橋総本店を除く井筒八ッ橋本舗など5社で構成される京銘菓八ツ橋工業協同組合は、2017年平成29年5月聖護院八ツ橋総本店に対して発祥に関する誤解与え表現」だとして是正求めて民事調停申し立てるが、これに対し聖護院八ツ橋総本店側は「法で定められ民事調停対象ではない」と主張して不成立終わった2018年平成30年6月には井筒八ッ橋本舗単独で、聖護院八ツ橋総本店に対して表示差し止めなどを求めて京都地方裁判所提訴する裁判では聖護院八ツ橋総本店用いる『創業元禄二年』『since1689』といった表示不正競争防止法禁ずる誤認表示」にあたるかどうか争われたが、2020年令和2年6月10日に「表示創業年だと解釈される」「品質などを誤認させる表示にはあたらない」などと判断して井筒八ッ橋本舗請求棄却された。井筒八ッ橋本舗引き続き争う姿勢見せたが、控訴2021年令和3年3月11日大阪高等裁判所が、上告9月14日最高裁判所それぞれ棄却し、井筒八ッ橋本舗敗訴確定した

※この「「誤認表示」にあたるかを争った裁判」の解説は、「八ツ橋」の解説の一部です。
「「誤認表示」にあたるかを争った裁判」を含む「八ツ橋」の記事については、「八ツ橋」の概要を参照ください。

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