「政策目的」という批判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/24 15:04 UTC 版)
「受動喫煙症」の記事における「「政策目的」という批判」の解説
上記判決で横浜地方裁判所は、受動喫煙症の診断が患者の申告のみに依拠して客観的根拠を持たないことを踏まえ、その診断を「一種の政策目的によるもの」と指摘している(高裁判決にはこれを否定する文言はない)。 受動喫煙症には治療という論点が存在しない一方で、診断書を根拠とした訴えを起こすことが推奨されており、「政策目的」との指摘はこの点を捉えたものと考えられる。 また同判決で「医師法20条違反」を認定された日本禁煙学会理事長の作田学は、控訴審に寄せた追加意見書のなかで「私たちが『受動喫煙症』を2005年に考案した目的は(中略)これを根拠に、人々がタバコ煙に悩まされない社会を作り出していくことにあった」と、受動喫煙症の考案がそもそも政治目的であったとの記述をしている。
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