「国民の祝日に関する法律」の施行に伴い廃止された祝日
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この法律の施行に伴い、1927年に制定された「休日ニ関スル件」(昭和2年勅令第25号)が廃止となった。「休日ニ関スル件」で制定されていた11の休日は、次のとおりすべて変更された。 廃止となった祝日 元始祭(1月3日) 新年宴会(1月5日) 紀元節(2月11日、ただし昭和42年に建国記念の日として復活) 神武天皇祭(4月3日) 神嘗祭(10月17日) 大正天皇祭(先帝祭。12月25日) 改称された祝日 春季皇霊祭(春分日)→春分の日 天長節(4月29日)→天皇誕生日(当時、昭和天皇の誕生日) 秋季皇霊祭(秋分日)→秋分の日 明治節(11月3日)→文化の日 新嘗祭(11月23日)→勤労感謝の日
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