救助資機材
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/13 09:48 UTC 版)
消防用救助資機材
消防法第36条の2[1]に基づき制定された「救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令[2]」に定められた装備機材である。
以下の種類に分類される。
関連項目
外部リンク
- 柏市消防局 救助資機材(一般救助資機材の写真あり)
- 新型救助工作車(一般救助資機材の写真あり)
- 消防救助機動部隊装備・資機材紹介(高度救助資機材の写真あり)
- 東大阪市消防局・高度救助資機材等の紹介
- 埼玉県防災航空センター資機材紹介(山岳救助用資機材と水難救助用資機材の写真あり)
- ^ “消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2019年7月1日). 2020年1月20日閲覧。
- ^ “装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2017年4月1日). 2020年1月20日閲覧。
- 1 救助資機材とは
- 2 救助資機材の概要
救助資機材と同じ種類の言葉
- 救助資機材のページへのリンク