逮捕後の捜査
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/11 12:02 UTC 版)
「永山則夫連続射殺事件」の記事における「逮捕後の捜査」の解説
被疑者・永山は事件当時19歳の少年だったが、逮捕直後から実名報道がなされた。永山は逮捕翌日(1969年4月8日)に逮捕容疑である被害者Eへの強盗殺人未遂・銃刀法違反で東京地方検察庁へ書類送検され、4月10日に警視庁から集中的な取り調べを受けた。その後も以下のように相次いで東京地検(担当検事:坂巻秀雄検事)へ追送検された。 4月15日 - 横須賀海軍施設における窃盗・拳銃不法所持容疑で追送検。同日から京都府警による取り調べが始まり、永山の身柄は愛宕署から警視庁本部へ移送された。 4月20日 - 函館事件・名古屋事件における各強盗殺人・拳銃不法所持容疑で追送検 4月21日 - 同日から函館事件に関する取り調べが始まり、函館中央署の刑事調査官(警視)は同日から23日までに計5通の供述調書を作成した。また東京地方裁判所の裁判官が「本事件は関係者多数・事案複数の事件で、関係人の取り調べ・裏付け捜査も未了である」として永山に10日間の勾留状を発布した一方、東京弁護士会所属の弁護士・稲川武史が永山への面会を求め、同日付で永山が署名・押印した弁護人選任届を提出した。 4月23日 - 東京事件の殺人・拳銃不法所持容疑で追送検 4月25日 - 警視庁刑事部管理課の取調室で名古屋事件の取り調べが開始され、永山は愛知県警捜査一課の警部補に対し「被害者Dから奪った腕時計を宮下公園(渋谷区)の花壇に捨てた」と自供した。その自供通り腕時計が発見されたほか、名古屋事件の現場から約3.2 km離れた材木置き場(名古屋市中川区四女子町の製材所)からも腕時計に付いていた金色の鎖バンドが発見された。 4月28日 - 港警察署(愛知県警)の捜査本部が製材所を現場検証したところ、先述の腕時計の金色鎖バンドの一部に加え、被害者Dの同僚(同じ車両に乗務していた)の名前が書かれた布袋も発見された。同日、東京地裁の裁判官は5月10日までの勾留延長を認めた。 4月29日 - 京都事件の殺人・拳銃不法所持容疑で追送検 5月3日 - 同日までに「108号」に指定された各事件について司法警察員面前(員面)調書の作成が終わったため、東京地検特捜部・坂巻秀雄検事は被疑者・永山を取り調べ、検察官面前調書(検面調書)の作成を開始した。 本事件は少年事件であるため、担当検事・坂巻は5月10日に永山に「刑事処分相当」の意見を付していったん東京家庭裁判所へ送致した。その後、同年5月15日付で東京家裁(四ツ谷巖裁判官)は永山の少年保護事件について「刑事処分相当」の意見書付きで永山を東京地検へ逆送致し、東京地検は同月24日に永山を6つの罪名(殺人罪・強盗殺人罪および同未遂罪・窃盗罪・銃刀法違反・火薬類取締法違反)で起訴した。
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逮捕後の捜査
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「富山・長野連続女性誘拐殺人事件」の記事における「逮捕後の捜査」の解説
逮捕後、長野県警は2人の身柄を富山駅22時50分発の急行「越前」で長野県警へ護送し、翌31日に長野中央警察署へ引致した。その後、Mは長野南警察署に留置され、北野は引き続き4月20日まで長野中央署に留置されて取り調べを受けた。 一方、被害者Bの遺体は4月2日、山中で用を足そうと県道から林道に入った通行人によって発見された。遺体は発見当時、頭を下にして仰向けで放り投げられたように倒れていた。後述のように、初動捜査ミスや広域捜査のあり方が問われたことを受け、警察庁は4月10日に、3県警および中部・関東の管区警察局刑事課長を召集し、事件発生以来初となる合同捜査会議を開催。まずは長野県警が長野事件(身代金目的誘拐容疑)の裏付け捜査に全力を挙げ、富山・岐阜の両県警も長野県警に全面協力するよう指示した。 逮捕・送検・起訴事件逮捕日警察署送検日検察庁起訴日裁判所罪状長野事件3月30日 長野県警特別捜査本部Mの留置先 - 長野南警察署 北野の留置先 - 長野中央警察署 4月1日 長野地検 4月20日 長野地裁 身代金目的誘拐罪・殺人罪・死体遺棄罪 身代金要求罪 富山事件4月21日 合同捜査本部 - 富山・岐阜両県警Mの留置先 - 富山警察署 北野の留置先 - 上市警察署 4月23日 富山地検 5月13日 富山地裁 一連の事件は、犯行の大胆さとは対照的に、物的証拠・目撃者は少なく、Mの供述が二転三転したこと、北野が事件への関与を全面的に否認したことから、捜査陣は有力な決め手を得られなかった。Mには逮捕当時から物証や決定的な目撃証言があった一方、北野の犯行への関与を裏付ける直接証拠はなく、警察当局は2人の自白調書と、長野事件の発生時に2人が一緒に行動していた状況証拠を頼りに捜査した。 その後、北野は長野事件の取り調べで、自身がBを殺害したことや、Mとの共謀を自供。また、富山事件の際に被害者Aと接触し、Mと共謀した旨を自白したことから、合同捜査本部は「富山事件では少なくとも、北野が誘拐に関与したことは間違いない」と判断。北野がMとともに富山を発った3月3日以前に、Mから「大金が入る」と聞かされていたことを突き止めたほか、北野が長野事件の発生時にMと行動をともにしていたことから、長野地検は「Mの犯行を知らないのは不自然だ」と判断し、共謀共同正犯と断定。富山県警はMだけでなく、北野についても逮捕状を請求し、2人を逮捕した。しかし、富山地裁 (1988) は北野の自供に「秘密の暴露」がなく、供述内容も真犯人が反省悔悟の情から述べたにしては不自然・不合理な点や、重要事項に関する理解し難い変遷が複数ある点などを指摘し、信用性を否定した。 富山地検は拘置期限直前(5月13日20時)までMへの取り調べを行い、同日21時45分に2人を起訴した。その上で、最高検や名古屋高検と協議を行ったが、最高検から「実況見分を1度も行わずに起訴するには問題が多すぎる」と指摘されたことから、同日22時30分ごろから数河高原付近で実況見分を行った。
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