逮捕・送検とは? わかりやすく解説

逮捕・送検

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 14:17 UTC 版)

中山裕章」の記事における「逮捕・送検」の解説

捜査結果を受け、捜査本部1991年12月25日朝から中山被疑者として任意同行して追及したところ、中山1991年11月12日の2事件それぞれ11歳6歳女児2人対す強制わいせつ公然わいせつ事件時系列順では2・3件目)についていずれも容疑認め供述したため神奈川県警捜査一課金沢警察署同日夕方強制わいせつ公然わいせつ容疑中山逮捕した取り調べ対し中山は「11月上旬に腰などを痛めたため沖縄秋季キャンプから帰ってきたが、婚約者女性会え欲求不満溜まっていた。(女性の)年齢が高いと自分が『大洋中山投手だ』と分かってしまうので小さな子を狙った。大変恥ずかしいことをしてしまった。深く反省している」などと供述した県警捜査一課金沢署は1991年12月26日午後強制わいせつなどの容疑中山横浜地方検察庁送検したが、中山捜査一課金沢署による取り調べ対し逮捕容疑強制わいせつ事件2件に加え「2件の事件と同じ1991年11月12日小学4年生女子児童当時10歳)の体を触るなどわいせつ行為をした」と3件目(時系列順では最初)の犯行自供したこのため横浜地検翌日12月27日午後に逮捕容疑2件の立証のほか、ほかの類似事件との関連についても取り調べるため」として横浜地裁中山10日拘置することを請求した中山10歳女児対す事件に関して強制わいせつ容疑横浜地検追送検されたが、翌1992年1月4日までに逮捕容疑強制わいせつ罪2件について、中山被害者との間で示談成立したため、いずれも被害者側が告訴取り下げた。これを受け、横浜地検同日親告罪である同罪については不処分とし、公然わいせつ罪についても「既に社会的制裁受けており本人深く反省している」として起訴猶予処分とすることを決めたその上で地検同日勾留期限の切れる翌5日付で中山釈放することを決め中山処分保留のまま拘置先・金沢署から釈放された。横浜地検翌日1992年1月6日)付で強制わいせつ容疑について「被害者との示談成立し告訴取り下げられた」ことを理由不起訴処分としたほか、公然わいせつ容疑についても起訴猶予処分とした。

※この「逮捕・送検」の解説は、「中山裕章」の解説の一部です。
「逮捕・送検」を含む「中山裕章」の記事については、「中山裕章」の概要を参照ください。

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