社会的制裁とは? わかりやすく解説

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社会的制裁

読み方:しゃかいてきせいさい

法律には則っていないが、その社会構成員から様々な罰や対抗措置を受けることを意味する表現。罪を犯した場合マスコミによる実名報道、あるいは会社から解雇されるといった例が挙げられる

社会的制裁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/18 23:46 UTC 版)

社会的制裁(しゃかいてきせいさい)とは、によらない制裁行為であり[1]、規範から逸脱した者に対する心理的・物理的な圧力をいう[2]。学術上、社会的制裁は刑事政策学等の分野で研究の蓄積がある。また社会学政治学では逸脱行動と関連して概念の整理がなされている。


  1. ^ 日本国語大辞典,日本大百科全書(ニッポニカ), 精選版. “社会的制裁とは”. コトバンク. 2021年8月19日閲覧。
  2. ^ 第2版,世界大百科事典内言及, 日本大百科全書(ニッポニカ),デジタル大辞泉,世界大百科事典. “サンクションとは”. コトバンク. 2021年8月19日閲覧。
  3. ^ 【裁判・民事】自治会住民間による「共同絶交」が人格権を違法に侵害するものとして共同不法行為の成立が認められた裁判例(大阪高裁H25・8・29)千葉晃平法律事務所
  4. ^ https://dl.ndl.go.jp/pid/977145/1/51
  5. ^ a b 村松幹二/清水剛「企業に対する社会的制裁」、ジュリスト (No. 1228) 2002.8.1-15
  6. ^ 「上級国民」大批判のウラで、池袋暴走事故の「加害者家族」に起きていたこと現代ビジネス
  7. ^ Gyosei ni yoru seisaiteki kohyo no horiron.. Amamoto,Satoshi, 1979-, 天本, 哲史, 1979-. Nihonhyoronsha. (2019.12). ISBN 978-4-535-52446-0. OCLC 1138139427. https://www.worldcat.org/oclc/1138139427 


「社会的制裁」の続きの解説一覧

社会的制裁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/28 17:34 UTC 版)

連座」の記事における「社会的制裁」の解説

上記のとおり、現代日本においては法的な犯罪責任家族連座しないが、重大事件被疑者被告人死刑囚家族親戚個人情報顔写真家族構成本籍地住所電話番号勤務先通学先など)がSNSネット掲示板まとめサイトなどを通じて個人の手により漏えいし、社会的に非難され進学就職結婚破棄されたり、執拗かつ陰湿ないじめや嫌がらせ受けたり一家離散離婚解雇退学自殺追い込まれてしまうことも危惧されこのような行為には重大な責任が伴う。被害者およびその遺族社会一般へ謝罪要求される インターネット上で重大事件被疑者被告人死刑囚家族親戚個人情報などを流布し場合、たとえ匿名発信であっても発信者情報開示請求により身元特定され名誉毀損罪業務妨害罪プライバシー人格権侵害などを理由責任刑事上や民事上)の法的責任追及されうるため、自制求められる

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社会的制裁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 04:11 UTC 版)

飲酒運転」の記事における「社会的制裁」の解説

後述福岡飲酒運転事故以降民間企業公務員は、飲酒運転やそれを知りつつ黙認共同不法行為)した社員職員は、原則として懲戒解雇懲戒免職とする所が多くなっている(業種職種および勤務時間内・勤務外、事故有無問わず解雇免職対象となるところが多い)。 飲酒運転の厳罰化により、地方飲食店の経営成り立たなくなり(「地方疲弊」)、不況原因一端となっている事から、厳罰化見直すべきと主張している者もいる。また、飲食店側も、こうしたことを理由挙げ来店者に対し来店手段敢えて聞かないケース見受けられる彦根市の例では、飲酒運転発覚した場合には停職免職など厳格に処分するしながらも、公務外(勤務時間外)の違反事故報告義務付けいとした。これを不祥事隠蔽体質として批判する向きがある一方、『何人も自己不利益な供述強要されない』と定めた憲法38条の趣旨から、強制することは違憲であり、市への報告職員自らが道義的に判断すべきとの意見がある。 山梨県では、飲酒運転およびそれに関連した事故により逮捕検挙される事例が昔から相次いでいる。1976年昭和51年)には飲酒運転摘発が相次ぎ5月までに県職員市町村職員が9人も逮捕された。この中には学校新任職員歓迎会後に職員飲酒運転ひき逃げ行い学校ぐるみで隠ぺいが行われたケースもあった。これを契機に県全体厳罰化当時としては異例停職減給)の方針打ち出されたが、その後もなくなることは無かった2006年平成18年9月19日身延町教育委員長酒気帯び運転検挙されたが、その記事書いた朝日新聞甲府総局記者も同じ日に酒気帯び運転検挙されている(翌20日発覚) のをはじめ、2015年平成27年5月8日には山梨放送営業企画部部長同年7月8日には甲府市市議会議員2016年2月17日には日本年金機構甲府所長2017年6月15日には山梨県庁主幹2017年7月15日には山梨県警察警部補酒気帯び原因とした当て逃げ物損事故起こしているが、いずれも辞職しまたは免職処分受けている。 社会的制裁に係る処分について裁判争われケースもある。2007年平成19年5月山形県議会議員飲酒運転摘発された。その後県議会全会一致可決した辞職勧告決議従わないため、県議会は、政治倫理審査会勧告受け入れ辞職まで本会議委員会への出席自粛するよう求め審査結果出した2003年平成15年11月に、飲酒運転懲戒免職処分となった熊本県教師処分撤回求めた結果勤務評定がよいなどの理由処分不当だという最高裁判決出た2007年7月12日 朝日新聞)。2007年平成19年5月に、飲酒運転行っていたことが判明して懲戒免職処分となった兵庫県加西市職員は、処分無効求め訴え起こした2009年4月、この訴訟二審大阪高等裁判所は「業務無関係な運転で、運転していた距離も短く交通事故起こしておらず、アルコール検知量は道路交通法違反の最低水準であり、懲戒免職処分過酷裁量権逸脱している」とした上で懲戒免職取り消す判決言い渡した。さらに、同年9月最高裁判所は、同市の上告を棄却し、懲戒免職取り消し確定した。これを受け同市は、飲酒運転での職員懲戒処分を、原則懲戒免職から停職以上へと緩和した上記2009年平成17年9月最高裁判決契機に、飲酒運転をした公務員原則として懲戒免職としていた日本国内29自治体のうち、10府県及び市が、処分基準見直しを行うか、もしくは検討していることが判明している。 2010年平成22年4月酒気帯び運転物損事故起こしたとして懲戒免職となった京都市中学校教頭は、退職手当全額を不支給としたことが違法に当たるとして、京都地方裁判所処分取り消し求め訴え起こした一審は「(元教頭の)永年功績全面的に抹消するほどの背信行為とはいえない」として、裁量権濫用に当たり違法であるとして訴え認めたが、二審大阪高等裁判所は「人身事故危険性もあり、元教頭行為極めて悪質」とした上で、「裁量権濫用ではない」として、原告逆転敗訴判決言い渡したスポーツ等の大会では、個人チームメンバー飲酒運転発覚する出場取り消しなどの措置取られることがある第72回選抜高等学校野球大会では、福井県にある敦賀気比高等学校野球部部員が、飲酒及び無免許の運転で自動車事故起こしたことで、同校出場辞退追い込まれた。

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