社会的制裁
社会的制裁
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/18 23:46 UTC 版)
社会的制裁(しゃかいてきせいさい)とは、法によらない制裁行為であり[1]、規範から逸脱した者に対する心理的・物理的な圧力をいう[2]。学術上、社会的制裁は刑事政策学等の分野で研究の蓄積がある。また社会学や政治学では逸脱行動と関連して概念の整理がなされている。
- ^ 日本国語大辞典,日本大百科全書(ニッポニカ), 精選版. “社会的制裁とは”. コトバンク. 2021年8月19日閲覧。
- ^ 第2版,世界大百科事典内言及, 日本大百科全書(ニッポニカ),デジタル大辞泉,世界大百科事典. “サンクションとは”. コトバンク. 2021年8月19日閲覧。
- ^ 【裁判・民事】自治会住民間による「共同絶交」が人格権を違法に侵害するものとして共同不法行為の成立が認められた裁判例(大阪高裁H25・8・29)千葉晃平法律事務所
- ^ https://dl.ndl.go.jp/pid/977145/1/51
- ^ a b 村松幹二/清水剛「企業に対する社会的制裁」、ジュリスト (No. 1228) 2002.8.1-15
- ^ 「上級国民」大批判のウラで、池袋暴走事故の「加害者家族」に起きていたこと現代ビジネス
- ^ Gyosei ni yoru seisaiteki kohyo no horiron.. Amamoto,Satoshi, 1979-, 天本, 哲史, 1979-. Nihonhyoronsha. (2019.12). ISBN 978-4-535-52446-0. OCLC 1138139427
- 1 社会的制裁とは
- 2 社会的制裁の概要
- 3 関連文献・参考文献
社会的制裁
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/28 17:34 UTC 版)
上記のとおり、現代の日本においては法的な犯罪責任は家族に連座しないが、重大事件の被疑者、被告人、死刑囚の家族や親戚の個人情報(顔写真、家族構成、本籍地、住所、電話番号、勤務先、通学先など)がSNSやネット掲示板、まとめサイトなどを通じて個人の手により漏えいし、社会的に非難され、進学や就職、結婚が破棄されたり、執拗かつ陰湿ないじめや嫌がらせを受けたり、一家離散、離婚、解雇、退学、自殺に追い込まれてしまうことも危惧され、このような行為には重大な責任が伴う。被害者およびその遺族や社会一般への謝罪を要求される インターネット上で重大事件の被疑者、被告人、死刑囚の家族や親戚の個人情報などを流布した場合、たとえ匿名の発信であっても発信者情報開示請求により身元を特定され、名誉毀損罪、業務妨害罪、プライバシー、人格権の侵害などを理由に責任(刑事上や民事上)の法的責任を追及されうるため、自制が求められる。
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社会的制裁
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 04:11 UTC 版)
後述の福岡飲酒運転事故以降、民間企業・公務員は、飲酒運転やそれを知りつつ黙認(共同不法行為)した社員や職員は、原則として懲戒解雇・懲戒免職とする所が多くなっている(業種・職種および勤務時間内・勤務外、事故の有無を問わず、解雇や免職の対象となるところが多い)。 飲酒運転の厳罰化により、地方の飲食店の経営が成り立たなくなり(「地方の疲弊」)、不況の原因の一端となっている事から、厳罰化を見直すべきと主張している者もいる。また、飲食店側も、こうしたことを理由に挙げ、来店者に対し、来店手段を敢えて聞かないケースも見受けられる。 彦根市の例では、飲酒運転が発覚した場合には停職・免職など厳格に処分するとしながらも、公務外(勤務時間外)の違反や事故の報告は義務付けないとした。これを不祥事の隠蔽体質として批判する向きがある一方、『何人も、自己に不利益な供述を強要されない』と定めた憲法第38条の趣旨から、強制することは違憲であり、市への報告は職員自らが道義的に判断すべきとの意見がある。 山梨県では、飲酒運転およびそれに関連した事故により逮捕・検挙される事例が昔から相次いでいる。1976年(昭和51年)には飲酒運転の摘発が相次ぎ、5月までに県職員、市町村職員が9人も逮捕された。この中には学校新任職員歓迎会後に職員が飲酒運転でひき逃げを行い、学校ぐるみで隠ぺいが行われたケースもあった。これを契機に県全体で厳罰化(当時としては異例の停職、減給)の方針が打ち出されたが、その後もなくなることは無かった。2006年(平成18年)9月19日に身延町教育委員長が酒気帯び運転で検挙されたが、その記事を書いた朝日新聞甲府総局記者も同じ日に酒気帯び運転で検挙されている(翌20日に発覚) のをはじめ、2015年(平成27年)5月8日には山梨放送営業企画部部長、同年7月8日には甲府市市議会議員、2016年2月17日には日本年金機構甲府所長、2017年6月15日には山梨県庁主幹、2017年7月15日には山梨県警察警部補 が酒気帯びを原因とした当て逃げや物損事故を起こしているが、いずれも辞職しまたは免職処分を受けている。 社会的制裁に係る処分について裁判で争われたケースもある。2007年(平成19年)5月、山形県議会議員が飲酒運転で摘発された。その後、県議会が全会一致で可決した辞職勧告決議 に従わないため、県議会は、政治倫理審査会が勧告の受け入れと辞職まで本会議や委員会への出席を自粛するよう求める審査結果を出した。2003年(平成15年)11月に、飲酒運転で懲戒免職処分となった熊本県の教師は処分撤回を求めた結果、勤務評定がよいなどの理由で処分は不当だという最高裁判決が出た(2007年7月12日 朝日新聞)。2007年(平成19年)5月に、飲酒運転を行っていたことが判明して懲戒免職処分となった兵庫県加西市の職員は、処分の無効を求める訴えを起こした。2009年4月、この訴訟の二審の大阪高等裁判所は「業務と無関係な運転で、運転していた距離も短く、交通事故も起こしておらず、アルコール検知量は道路交通法違反の最低水準であり、懲戒免職処分は過酷で裁量権を逸脱している」とした上で、懲戒免職を取り消す判決を言い渡した。さらに、同年9月に最高裁判所は、同市の上告を棄却し、懲戒免職取り消しが確定した。これを受け同市は、飲酒運転での職員の懲戒処分を、原則懲戒免職から停職以上へと緩和した。 上記の2009年(平成17年)9月最高裁判決を契機に、飲酒運転をした公務員を原則として懲戒免職としていた日本国内の29の自治体のうち、10の府県及び市が、処分の基準の見直しを行うか、もしくは検討していることが判明している。 2010年(平成22年)4月に酒気帯び運転で物損事故を起こしたとして懲戒免職となった京都市立中学校の教頭は、退職手当の全額を不支給としたことが違法に当たるとして、京都地方裁判所に処分の取り消しを求め訴えを起こした。一審は「(元教頭の)永年の功績を全面的に抹消するほどの背信行為とはいえない」として、裁量権の濫用に当たり違法であるとして訴えを認めたが、二審の大阪高等裁判所は「人身事故の危険性もあり、元教頭の行為は極めて悪質」とした上で、「裁量権の濫用ではない」として、原告逆転敗訴の判決を言い渡した。 スポーツ等の大会では、個人やチームメンバーの飲酒運転が発覚すると出場取り消しなどの措置が取られることがある。第72回選抜高等学校野球大会では、福井県にある敦賀気比高等学校の野球部部員が、飲酒及び無免許の運転で自動車事故を起こしたことで、同校は出場辞退に追い込まれた。
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