近代における使用例とは? わかりやすく解説

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近代における使用例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/24 09:47 UTC 版)

日本国皇帝」の記事における「近代における使用例」の解説

慶応4年1月15日1868年)、新政府外交権掌握すると、兵庫港各国外交団「天皇」号を用いるよう伝達し外交団もこれに従った。しかし外国君主対する「国王」号の使用が、外交団から反発を受け、「皇帝」号を使用するよう要求された。日本は「皇帝」は中国(清)の号であるから穏当ではないとし、各国言語での呼び方そのままカタカナ表記する方針提案したが、各国外交団はあくまで「皇帝」の使用求めたこのままでは国家対等原則から外国君主に対して「天皇」号を用いなければならない事態陥る可能性もあった。結局明治3年1870年8月の「外交書法」の制定で、日本の天皇は「日本国大天皇」とし、諸外国君主は「大皇帝」と表記するよう定められた。 しかし明治4年に清と締結された「日清修好条規」では両国君主称号表記されていない。これは清側が天皇号皇帝すら尊崇する三皇五帝一つ天皇氏」と同一のものであるから、君主号とは認められない難色示したためであった明治6年1月1873年)頃から次第外交文書で「皇帝」の使用一般化するようになったが、これは対中国外交「天皇」号を用いていないことが、再び称号に関する議論呼び起こすことを当時政権懸念したためと推測されている。この時期以降外国からの条約文などでも「Mikado」や「Tenno」の使用減少し、「Emperor」が使用されていくようになった。 これ以降天皇号の他に皇帝号の使用行われ民選私擬憲法元老院の「日本国憲按」などでも皇帝号が君主号として採用されている。また陸軍法の参軍官制師団司令部条例でも皇帝号を用いている。政府部内でも統一した見解はなかったが、明治22年1889年)の皇室典範制定時伊藤博文裁定「天皇」号に統一する決まり大日本帝国憲法でも踏襲されている。伊藤外交上で天皇号用いるべきと主張したが、同年5月枢密院書記官長井上毅外務省に対して下した見解では、「大宝令」を根拠として外交上に「皇帝」号を用いるのは古来からの伝統であるとしている。井上議長指揮受けて回答したとしているが、この当時枢密院議長伊藤である。この方針は広く知られなかったらしく、後に陸軍も同内容問い合わせ行っている。 大正10年4月11日大正十年勅令第三十八号で外国君主皇帝記載する太政官達廃止されたが、以降条約等でも国王天皇に対して皇帝の称が使用されている。 国内使用では殆どの場合「天皇」号が用いられたが、「日露戦争宣戦詔勅」など一部詔書法律皇帝号の使用が行われた。大正期までは特に大きな問題とはならなかったが、昭和期になると国体明徴運動が活発となり、昭和8年1933年)には外交上も「天皇」号を用いるべきとの議論起きた外務省条約日本語訳に対してのみ「天皇」号を用いるが、特に発表はしないことで解決しようとしたが、宮内省内の機関紙記事新聞社漏れ昭和11年1936年4月19日大きく発表を行わざるを得なくなった。ただし、外国語においては従来どおりとされた。 1935年12月21日公布昭和10年条約第9号国際衛生条約段階では「皇帝」と表記されていたが、1936年5月11日公布昭和11年条約第3号猥褻刊行物流布取引禁止ノ為ノ国際条約では「天皇」表記になっている

※この「近代における使用例」の解説は、「日本国皇帝」の解説の一部です。
「近代における使用例」を含む「日本国皇帝」の記事については、「日本国皇帝」の概要を参照ください。

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