法定計量単位とは? わかりやすく解説

法定計量単位

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/28 10:00 UTC 版)

法定計量単位(ほうていけいりょうたんい、英語: statutory measurement units[1]、legal measuring units[2])は、計量法における用語で、72の「物象の状態の量」に対応する「計量単位」をいう。法定計量単位の数(SI接頭語が付いた単位を除く。)は全部で219個である(#法定計量単位の一覧)。


注釈

  1. ^ キログラム(kg)とこれを含む組立単位は特別である。

出典

  1. ^ Metrological Control System of Japan Metrology Policy Office, Ministry of Economy, Trade and Industry, 2016-11-24
  2. ^ 37. Measurement Law (2) OUTLINE OF THE LAW AND SYSTEM
  3. ^ 法定計量単位 今井秀孝(独立行政法人 産業技術総合研究所 研究顧問)、 知恵蔵、(株)朝日新聞出版、2008年
  4. ^ 計量法 Measurement Act Article 2(1), Japanese Law Translation
  5. ^ [[小泉袈裟勝 |小泉袈裟勝]]『単位もの知り帳』彰国社〈彰国社サイエンス〉、1986年12月10日、14頁。ISBN 4-395-00216-1 
  6. ^ 1.計量の基準 政策について> 政策一覧> 経済産業> 計量行政> 計量制度の概要> 計量法における単位規制の概要、経済産業省
  7. ^ 新計量法とSI化の進め方-重力単位系から国際単位系(SI)へ- pp.8-11、通商産業省 SI単位等普及推進委員会、1999年3月発行
  8. ^ 計量法
  9. ^ 計量単位令
  10. ^ [1]
  11. ^ a b [2]
  12. ^ [3]
  13. ^ [4]
  14. ^ [5]
  15. ^ 計量法において規定されていない事象等に係る計量単位は、取引又は証明に使用できるか。(計量法第8条第1項関連) 2.B 計量単位に関する質問/取引又は証明に使用する際の質問、取引又は証明/計量単位に関するよくある質問と回答、計量行政、通商産業省
  16. ^ (4)用途を限定する非SI単位(表4) 3.法定計量単位、 計量行政 計量制度の概要 計量法における単位規制の概要、経済産業省
  17. ^ 7)72量以外の事象等に使用する単位について 3.法定計量単位、 計量行政 計量制度の概要 計量法における単位規制の概要、経済産業省


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法定計量単位

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/11 15:43 UTC 版)

計量法」の記事における「法定計量単位」の解説

詳細は「計量法に基づく計量単位一覧」を参照 計量法は、「物象の状態の量」のうち、熟度の高いもの72量(第2条第1項第1号)と、熟度の低いもの17量(第2条第1項第2号計量単位第1条)の、合計89量について計量法上の計量」の対象としている。この89以外の量を計ることは計量法上の計量とは扱われない。 A 熟度の高いものとして、次の72量を計量法第2条第1項第1号定めている。 長さ質量時間電流温度物質量光度角度立体角面積体積角速度角加速度速さ加速度周波数回転速度波数密度、力、力のモーメント圧力応力粘度動粘度仕事工率質量流量流量熱量熱伝導率比熱容量エントロピー電気量電界の強さ電圧起電力静電容量磁界強さ起磁力磁束密度磁束インダクタンス電気抵抗電気コンダクタンスインピーダンス電力無効電力皮相電力電力量無効電力量、皮相電力量、電磁波減衰量、電磁波電力密度放射強度光束輝度照度音響パワー音圧レベル振動加速度レベル濃度中性子放出率、放射能吸収線量吸収線量率、カーマカーマ率、照射線量照射線量率線量当量線量当量率 B 熟度の低いものとして、次の17量を計量単位第1条定めている。 繊度比重引張強さ圧縮強さ硬さ衝撃値、粒度耐火度力率屈折度湿度粒子フルエンス粒子フルエンス率、エネルギーフルエンス、エネルギーフルエンス率、放射能面密度放射能濃度

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法定計量単位

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/06 13:22 UTC 版)

計量法に基づく計量単位一覧」の記事における「法定計量単位」の解説

法定計量単位とは、計量法規定により、取引証明用いることができるとして定められ計量単位である。法定計量単位以外の計量単位は「非法計量単位」であり、取引証明使用することは禁止されており(計量法第8条第1項)、使用した場合罰則がある。 「非法計量単位」には古今東西幾多計量単位含まれていて、これを定めて禁止することは不可能であるので、法定計量単位の方を限定列挙することとしている。

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