江藤新平制度局時代とは? わかりやすく解説

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江藤新平制度局時代

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)

民法典論争」の記事における「江藤新平制度局時代」の解説

1869年明治2年)、副島種臣法典論争延期寄り中立派?)が『新律綱領』(刑法)の編纂開始同時期に箕作に仏刑法典翻訳命じている。 9月明治政府脆弱背景に、オーストリア=ハンガリー帝国との間で安政の不平等条約よりさらに劣悪な通商条約締結治外法権確立列強最恵国待遇を受け、日本の法律外国人は守る義務が無いとの見解さえ採られ、麻薬密輸や、密猟に伴う殺人すら処罰できない有様であった1870年明治3年)、太政官制度取調局で民法編纂会議開催された。会長江藤局員津田真道加藤弘之独法派・延期派)、田中不二麿断行派)、副島種臣森有礼福羽美静らがそのまま参画したのではなく津田田中副島不参加で、渋沢栄一水本成美などが参加していたことが資料から明らかにされている(小早川欣吾)。 その方針は、「我国に行ひ難き条項除き箕作翻訳させた仏民法典そのまま日本民法にしようというものであった。 実に五里霧中で、翻訳をして居る中に明治新政府は、頻に開明に進み、其翌年明治3年には、太政官制度局と云ふ所に其時、江藤新平…が中弁をやって居りましたが、民法を、2枚3枚訳すと、すぐ、それを会議にかけると云ふありさまありました。これは変は変だが、先づ、日本で、民法編纂会の始まりました元祖でございます、(喝采)其時分ドロワシビル」と云ふ字を、私が民権訳しました所が、民にがあると云ふのは、何の事だ、と云ふやうな議論がありまして…幸に、会長江藤氏が弁明してくれて、やっと済んだ位でありました。 — 箕作麟祥明治法律学校始業式演説1887年明治20年9月15日 南白乃ち之を弁明して曰く「活さず殺さず姑く之を置け他日必ず之を活用するの時あらん」と。此一言に由り、辛うじて会議通過することを得たりと云ふ。 — 的野半介江藤白 下1914年大正3年106頁 「民権」に反発したのは国学者の福羽と推測され星野)、民に権利があるとは思いもしなかった日本後進性を表すエピソードだとの見解平野)と、仏語のdroits civil訳語自由民権運動にいうような「民権ではなく私権」(旧民法人事1条明治民法1条)が適当であり、実際誤訳だったとの見解石井)がある。 民法決議8条 国人戸籍連なりたる者たる者は悉く民権有すことを得べし17条を参考すべし 仏民法7条(谷口知平訳) 私権行使は、憲法選挙法に従ひ取得せられ保持せらるる政治上の権利の行使とは独立するものとす 西洋法律用語訳語の無い時代であり、難儀した箕作留学願い出た政府許可せず、仏人法学者ジョルジュ・ブスケ招聘して援助させた(ボアソナード混同する文献があるが誤り)。 9月普仏戦争敗れたナポレオン3世退位しフランス第三共和政開始12月中国法系の刑法典新律綱領公布

※この「江藤新平制度局時代」の解説は、「民法典論争」の解説の一部です。
「江藤新平制度局時代」を含む「民法典論争」の記事については、「民法典論争」の概要を参照ください。

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