きゅうひん‐ほう〔キウヒンハフ〕【救貧法】
救貧法
救貧法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/28 14:21 UTC 版)
「ケント (イングランド)」の記事における「救貧法」の解説
救貧法に従い各教区では自地区の貧民の世話をしなければならず、最低限の保護施設、食事、衣服、医療を与えることになった。殆どの教区で19世紀初頭には急速に救貧法が重荷になっていった。人口が急増し、必要な土地が不足し、救貧法改正が緊急の課題になった。1834年には懲治院として知られる施設に変更された。こうした施設は教区の団体が良く運営したために連邦救護院と呼ばれている。保護委員会はこうした機関を監視するために設立された。
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救貧法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/12 02:29 UTC 版)
大航海時代は、世界貿易を発展させ、商業の一大変革をもたらした。イギリスでは毛織物工場の設立を促し、輸出を志向するエンクロージャー(囲い込み)政策により、イギリスの農地は一斉に羊牧場へ変わっていった。農地から追い出された農民たちは都市へ流れ込み無産者(貧民)となった。1601年、イギリスではこれまでの救貧施策をまとめてエリザベス救貧法を制定し、家族による支援が得られない貧困者を救済する法を制定した。この救貧法(Poor Law)は現在の公的扶助にいたる原形となるが、当時社会保障という言葉は生まれていなかった。1834年に救貧法の大改正が行われ、貧民処遇の一元化や中央集権化が図られた。新救貧法では、貧困者は救貧院に収容されて、そこで働かされることになった。救貧の水準について「自立して働いている人のうちのもっとも貧しい人の生活水準以下で救済する」という、劣等処遇の原則や院外救済の禁止、市民権の剥奪などが確立されていったが、その劣等処遇の過酷さに社会的批判が高まるようになる。
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救貧法
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「ナッソー・ウィリアム・シーニア」の記事における「救貧法」の解説
43歳になる1833年には救貧法委員会委員に任命され、同法の改正を決意して十数年の年月を経て、ようやく実現のチャンスに見舞われた。この主題を取り上げた著作では、法律の歴史と実務に徹底的に精通した弁護士の視点で論考して、同時代の著作でも非常に有益なものの一つと言える。公への奉仕を認めた政府から、ナイト爵位の叙勲ならびに報奨金500ポンド支給を打診されるが、固く断っている。1830年には著書『Three Lectures on the Rate of Wages』を発表、移民を貧窮救済策ととして奨励する法案について、予備的手段という条件付きで賛成した。1836年6月10日大法官裁判所(英語)の長という要職に任命される(同職の廃止の1855年まで在任)。翌1837年に工場委員会に加わり、その後も愛蘭委員会(1841年もしくは1844年)、教育委員会(1857年)と複数の委員会で政府を補佐した。 1864年6月4日自邸にて永眠、75歳であった。
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