常時使用労働者とは? わかりやすく解説

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常時使用労働者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/28 07:46 UTC 版)

常勤」の記事における「常時使用労働者」の解説

20世紀中盤整備された古い労働法規は、常勤にあたる概念として「常時使用する労働者」という考え方をしばしば用いた。これは時間関わらず職場常態的労働している者を意味し、必ずしも「就業規則上限労働」「正規雇用契約者」を意味しなかった。 例えば、労働安全衛生規則は、常時使用労働者に健康診断受けさせる義務などを定めているが、常時使用労働者の定義について通達労働安全衛生法および同法施行令施行について」(平成47年9月18日付け基発第602号)は、労働時間こそ明記していないもののパートタイマーも含むとしている。 また、健康保険厚生年金保険について、「昭和55年6月6日付け厚生省保険局保険課長社会保険庁医療保険健康保険課長社会保険庁年金保険厚生年金保険課長内かん」は、常用使用関係にある者が加入対象であることを前提とした上で、その定義を「所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上」としている。(いわゆる3法加入の4分の3基準。ただしこの内簡は、「短時間労働者対す健康保険厚生年金保険適用拡大係る事務取扱いについて」(平成28年5月13日付け保保発0513第1号・年管管発0513第1号)により廃止された。) また、医療高度化専門化が進むにつれ、「出張医」などと呼ばれる短時間勤務医師生まれるようになり、労務管理などにおいて常時使用労働者である医師定義する必要が生じたため「医療法第25条第1項に基づく立入検査要綱」(平成13年6月14日付け医薬発第637号・医政発第638号)により、週に32時間以上労働する医師常勤であると規定された。 しかし20世紀後半以降日本長時間労働社会急速に進展し終身雇用された正規労働者愛社精神のままに長時間時間外労働を行うのが当然となり、日本労働者労務管理のほぼ全ての面で正社員就業規則の上限ぴったり(実質的に加えて大量時間外労働)で働く者)と正社員以外の者(短時間のみ働くパートタイマー、及び正社員同様の勤務を行うが有期雇用である者(契約社員常勤並み非常勤者等))の2区分に断絶した行政考え方転換余儀なくされ、例え21世紀初頭の国通達短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律一部改正する法律の施行について」(平成19年10月1日付け基発第1001016号・職発第1001002号・雇児発第1001002号)では、所定労働時間正社員比較してわずかでも短ければ無条件短時間労働者であると定義している。 このような状況の中で、21世紀初に非正規雇用大量動員により急拡大した福祉分野において常勤(=正規労働者)・非常勤(=非正規労働者)という概念整備された。

※この「常時使用労働者」の解説は、「常勤」の解説の一部です。
「常時使用労働者」を含む「常勤」の記事については、「常勤」の概要を参照ください。

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