土木一式工事とは? わかりやすく解説

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土木一式工事

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/10 07:41 UTC 版)

土木工事」の記事における「土木一式工事」の解説

土木一式工事(どぼくいっしきこうじ)とは、建設業法における29工種のうちのひとつで、土木一式工事の構成部分をなす各専門工事一式工事以外の工事)を総合的な企画指導調整のもとに土木工作物建設する工事建設工事としての通称は、土木工事補修改造又は解体する工事を含む。 総合的な企画指導調整とは、土木工事業許可有する建設業者が土木一式工事の構成部分をなす各専門工事総合的に管理するものであって、土木一式工事の構成部分である各専門工事施工についての技術上の管理とは別個ののである。(工事施工についての技術上の管理は、元請負人設置する専門技術者または、下請負人の主任技術者または専門技術者実施する。) 下請負人が総合的な企画指導調整のもとに行う工事請け負う場合は、合法的なものを除き一括下請負丸投げ)の禁止に当たる。 施工対象土木工作物工事であっても土木工事業建設業許可万能はないため、総合的な管理要しない専門工事土木工事業建設業許可のみによって請け負うことはできない。従って、請負金額が500上の専門工事請負う場合は、各専門工事とび・土工工事業舗装工事業など)の施工必要な建設業許可取得が必要である。 とくに一般土木は「とび・土工工事(及びコンクリート工事)」に該当する工事多く通常の盛土工事掘削工事ガードレール標識道路付属物設置工事は「とび・土工工事業」にあたる。 2つ上の専門工事有機的に組み合わせて社会通念独立した使用目的がある「土木工作物」を作る場合一式工事としているが、2つ上の専門工事組み合わさっていなくとも、工事規模複雑性等の観点から「総合的な企画指導調整」を必要とし、各個別の専門工事として施工することが困難であると認められる場合一式工事該当している。 元請業者立場で、施工計画総合的な企画工事全体的確な施工確保するための工程管理及び安全管理工事目的物工事仮設物工事資材等の品質管理下請負人間施工調整下請負人に対す技術指導監督等といった元請業者立場総合的にマネジメントするゼネコンのような事業者による許可業種で、民間工事における一括下請負発注者から書面による適正な承諾得た場合や、個別専門工事として施工することが困難な建設工事など一部例外除き原則として下請工事請け負う場合に関して一式工事には該当しない一般土木大規模かつ複雑で、専門工事では施工管理困難な建設工事であって小規模な建設工事含まれない。なお、面積請負金額など明確な基準はないために、大規模小規模かの判断許可行政庁委ねられている。さらに、複数専門工事組み合わせて施工する建設工事であることとして、主体となる工事施工するために必要となった附帯工事行ったとしても、複数専門工事組み合わせて施工したとはみなされない

※この「土木一式工事」の解説は、「土木工事」の解説の一部です。
「土木一式工事」を含む「土木工事」の記事については、「土木工事」の概要を参照ください。

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