労働時間の記録とは? わかりやすく解説

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労働時間の記録

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/01 23:47 UTC 版)

労働時間」の記事における「労働時間の記録」の解説

労働基準法においては労働時間休日深夜業等について規定設けていることから、使用者は、労働時間適正に把握するなど労働時間適切に管理する責務有している。使用者が行始業・終業時刻確認及び記録原則的方法としては、使用者が自ら現認することにより確認し適正に記録すること又はタイムカードICカードパソコン使用時間の記録等客観的な記録基礎として確認し記録することを求めている(平成29年1月20日労働時間適正な把握のために使用者講ずべき措置に関するガイドライン)。これらの方法によることなく自己申告制により行わざるを得ない場合使用者は、次の措置講ずることとされる(平成29年1月20日労働時間適正な把握のために使用者講ずべき措置に関するガイドライン)。 自己申告制の対象となる労働者に対してガイドライン踏まえ労働時間実態正しく記録し適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。 実際に労働時間管理するに対して自己申告制の適正な運用含めガイドライン従い講ずべき措置について十分な説明を行うこと。 自己申告により把握した労働時間実際労働時間合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査実施し所要労働時間補正をすること。特に、入退記録パソコン使用時間の記録など事業場内にいた時間分かるデータ有している場合に、労働者からの自己申告により把握した労働時間当該データ分かった事業場内にいた時間との間に著し乖離生じているときには実態調査実施し所要労働時間補正をすること。 自己申告した労働時間超えて事業場内にいる時間について、その理由等を労働者報告させる場合には、当該報告適正に行われているかについて確認すること。その際休憩自主的な研修教育訓練学習等であるため労働時間ではないと報告されていても、実際には、使用者指示により業務従事しているなど使用者指揮命令下に置かれていたと認められる時間については、労働時間として扱わなければならないこと。 自己申告制は、労働者による適正な申告前提として成り立つものであるこのため使用者は、労働者自己申告できる時間外労働時間数上限設け上限超える申告認めない等、労働者による労働時間適正な申告阻害する措置講じてならないこと。また、時間外労働時間削減のための社内通達時間外労働手当定額払等労働時間係る事業場措置が、労働者労働時間適正な申告阻害する要因となっていないかについて確認するとともに当該要因となっている場合においては改善のための措置講ずること。さらに、労働基準法定め法定労働時間三六協定により延長することができる時間数遵守することは当然であるが、実際に延長することができる時間数超えて労働しているにもかかわらず記録上これを守っているようにすることが、実際に労働時間管理する者や労働者等において、慣習的に行われていないかについても確認すること 労働時間の記録に関する書類労働者名簿賃金台帳のみならず出勤簿タイムカード等を含む)は、第109条でいう「その他労働関係に関する重要な書類」に該当し使用者3年間の保存義務がある(平成29年1月20日労働時間適正な把握のために使用者講ずべき措置に関するガイドライン)。

※この「労働時間の記録」の解説は、「労働時間」の解説の一部です。
「労働時間の記録」を含む「労働時間」の記事については、「労働時間」の概要を参照ください。

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