三六協定とは? わかりやすく解説

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さぶろく‐きょうてい〔‐ケフテイ〕【三六協定】

読み方:さぶろくきょうてい

時間外協定


さんろく‐きょうてい〔‐ケフテイ〕【三六協定】

読み方:さんろくきょうてい

時間外協定


三六協定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:06 UTC 版)

時間外労働」の記事における「三六協定」の解説

第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者過半数組織する労働組合がある場合においてはその労働組合労働者過半数組織する労働組合ない場合においては労働者過半数代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令定めところによりこれを行政官庁に届け出場合においては第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定かかわらず、その協定定めところによつて労働時間延長し、又は休日労働させることができる。 第36条時間外休日労働無制限に認め趣旨ではなく時間外休日労働は本来臨時的なものとして必要最小限とどめられるべきものであり、第36条労使がこのことを十分意識したうえで三六協定を締結することを期待しているものである昭和63年3月14日基発150号)。法改正受けて日本労働組合総連合会連合)は三六協定の適切な締結唱えるプロジェクト"Action!36"をスタートさせ、平成31年より3月6日を「36(サブロク)の日」として日本記念日協会記念日登録をした。 三六協定には、以下の事項定めなければならない第36条2項)。平成31年4月改正法施行により、それまで施行規則定めていた事項を法本則定めることとなった。 三六協定により労働時間延長し、又は休日労働させることができることとされる労働者範囲三六協定の対象となる「業務種類」及び「労働者数」を協定するのであること(平成30年9月7日基発0907第1号)。 対象期間(三六協定により労働時間延長し、又は休日労働させることができる期間をいい、1年間に限るものとする。以下同じ)三六協定において、1年間の上限を適用する期間を協定するのであること。なお、事業完了し、又は業務終了するまでの期間が1年未満である場合においても、三六協定の対象期間1年間とする必要があること(平成30年9月7日基発0907第1号)。 労働時間延長し、又は休日労働させることができる場合時間外労働又は休日労働をさせる必要のある具体事由について協定するのであること(平成30年9月7日基発0907第1号)。 対象期間における1日1か月及び1年それぞれの期間について労働時間延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日日数改正前の三六協定は、「1日」及び「1日超える一定の期間」についての延長時間が必要的協定事項とされていたが、今般第36条4項において、1か月について45時間及び1年について360時間対象期間が3か月超える1年単位変形労働時間制により労働させる場合1か月について42時間及び1年について320時間)の原則的上限法定された趣旨踏まえ改正後の三六協定においては1日」、「1か月」及び「1年」のそれぞれの期間について労働時間延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日日数について定めるものとしたものであること(平成30年9月7日基発0907第1号)。1日1か月及び1年加えて、これ以外の期間について延長時間定めることも可能である。この場合において、当該期間に係る延長時間超えて労働させた場合は、第32条違反となる(平成30年12月28日基発1228第15号)。 労働時間延長及び休日労働適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令定め事項施行規則第17条1項2項)三六協定の有効期間定め労働協約による場合を除く)対象期間1年間限られることから、有効期間は最も短い場合でも原則として1年間となる。また、三六協定について定期的に見直しを行う必要がある考えられることから、有効期間1年間とすることが望ましい。なお、三六協定において1年間超える有効期間定めた場合対象期間は、当該有効期間範囲内において、当該三六協定で定め対象期間起算日から1年ごとに区分した各期間となる(平成30年12月28日基発1228第15号)。 有効期間定めのない協定形式的に瑕疵がある協定解され労働基準監督署受理しない取り扱いとなっている。なお労働協約による場合労働組合法適用を受けるので、必ずしも有効期間定めをする必要はない(昭和29年6月29日基発355号)。 第36条2項4号規定に基づき定め1年について労働時間延長して労働させることができる時間起算日三六協定において定めた1年について労働時間延長して労働させることができる時間適用する期間の起算日明確にするものであること(平成30年9月7日基発0907第1号)。時間外労働の上限規制実効性確保する観点から、1年についての限度時間及び月数厳格に適用すべきものであり、対象期間途中で三六協定を破棄・再締結し対象期間起算日当初の三六協定から変更する対象期間起算日変更することは原則として認められない平成30年12月28日基発1228第15号)。 第36条6項2号及び3号定め要件満たすこと。三六協定で定めところにより時間外休日労働行わせる場合であっても第36条6項2号及び3号規定する時間超えて労働させることはできないものであり、三六協定においても、この規定遵守することを協定するのであること。これを受け、様式第9号及び第9号の2にチェックボックス設け当該チェックボックスチェックない場合には、当該三六協定は法定要件を欠くものとして無効となるものであること(平成30年9月7日基発0907第1号)。 限度時間超えて労働させることができる場合三六協定に特別条項を設け場合において、限度時間超えて労働させることができる具体事由について協定するのであること(平成30年9月7日基発0907第1号)。 限度時間超えて労働させる労働者対する健康及び福祉確保するための措置過重労働による健康障害防止を図る観点から、三六協定に特別条項を設け場合においては限度時間超えて労働させる労働者対する健康及び福祉確保するための措置(以下「健康福祉確保措置」という。)を協定することとしたものであること。なお、健康福祉確保措置として講ずることが望ましい措置内容については、指針第8条規定していること。使用者は、健康福祉確保措置実施状況に関する記録当該三六協定の有効期間中及び当該有効期間満了3年保存しなければならないのであること(平成30年9月7日基発0907第1号)。 限度時間超えた労働係る割増賃金の率三六協定に特別条項を設け場合においては限度時間超える時間外労働係る割増賃金率を1か月及び1年それぞれについて定めなければならないのであること。なお、限度時間超える時間外労働係る割増賃金率については、第892号の「賃金の決定計算及び支払方法」として就業規則記載する必要があること(平成30年9月7日基発0907第1号)。 限度時間超えて労働させる場合における手続限度基準告示第3条1項規定する手続同様のものであり、三六協定の締結当事者間の手続として、三六協定を締結する使用者及び労働組合又は労働者過半数代表する者(以下「労使当事者」という。)が合意した協議通告その他の手続(以下「所定の手続」という。)を定めなければならないのであること。また、手続」は、1か月ごとに限度時間超えて労働させることができる具体事由生じたときに必ず行わなければならず、所定の手続を経ることなく限度時間超えて労働時間延長した場合は、法違反となるものであること。なお、所定の手続がとられ、限度時間超えて労働時間延長する際には、その旨届け出る要はないが、労使当事者間においてとられた所定の手続の時期内容相手方等を書面等で明らかにしておく必要があること(平成30年9月7日基発0907第1号)。 三六協定は労使協定であるので、使用者と、その事業場の労働者過半数組織する労働組合ない場合事業場労働者過半数代表者)とが時間外労働休日労働について書面締結しなければならないまた、労使協定一般に締結した段階効力発生するのであるが、三六協定については行政官庁届出なければ効力発生しない法定協定項目について協定されている限り労使合意すれば任意の事項付け加えることも可能である(昭和28年7月14日基収2843号)。 「過半数代表者」の要件については、労使協定#過半数代表参照事業場管理監督者かいない場合は、割増賃金率の記載のみで足りる(管理監督者であっても深夜労働対す割増賃金支払い必要なため)。 更新も可能であり、その旨協定届出ることで三六協定の届出代えることができる(施行規則第17条2項)。協定自動更新規定がある場合は、労使双方から異議申し出がなかった旨の書面届出れば足りる(昭和29年6月29日基発355号)。協定更新拒否業務正常な運営阻害する行為該当する場合は、争議行為該当する昭和32年9月9日法制局第22号)。 労使委員会設置されている事業場(第38条の4第1項においては、その委員会の5分の4以上の多数による決議によって、三六協定に規定する事項について決議が行われた場合において、これを行政官庁に届け出場合は、当該決議は三六協定と同様の効果を持つ(第38条の4第5項)。 三六協定を締結していても、それだけでは監督官庁からの免罰効果しかなく、時間外労働をさせるには、就業規則労働契約等に、所定労働時間超えて働かせる旨の合理的な内容記述があって初め業務指揮根拠となる(労働契約法第7条最判平成3年11月28日)。さらに、三六協定を締結してない場合には、第33第1項第3項該当する場合にのみ時間外労働許される。こういった諸要件具備した上で指揮命令をうけた労働者正当な事由なく時間外労働拒否した場合多く企業就業規則では当該労働者懲戒処する旨を規定している。なお派遣労働者を三六協定によって時間外休日労働させるには、派遣元の事業場においてその旨協定締結しておかなければならない行政官庁への届出は、所定様式様式第9号)が用意されていて、届出時に必要事項記入する実際に様式第9号労働組合又は労働者過半数代表労働組合押印労働者自身署名、又は記名押印させて、そのまま三六協定の書面としても使用することが多い。 なお、時間外労働離職の日の属す月の前6月間において「いずれか連続する3か月45時間」「いずれか1か月100時間」又は「いずれか連続する2か月上の期間の時間外労働平均して1か月80時間」を超える時間外労働が行われたことにより離職した労働者は、雇用保険における基本手当受給において「特定受給資格者」(倒産解雇等により離職した者)として扱われ一般受給資格者よりも所定給付日数多くなる雇用保険法第23条雇用保険法施行規則第36条5号イ)。また特定受給資格者発生させた事業主には、雇用保険法上の各種雇い入れ関係の助成金当分の間支給されなくなる。 厚生労働省平成25年度労働時間総合実態調査によれば、三六協定を締結している事業場は、301人以上の事業場では96.1%であるのに対し10未満事業場では46.8%となっていて、事業場規模小さくなるほど締結率が低い傾向となっている。また延長時間は、限度基準上限(月45時間・年360時間)に集中化する傾向がある。また、別条付きの三六協定を締結している事業場は、301人以上の事業場では96.1%であるのに対し10未満事業場では35.7%となっていて、事業場規模小さくなるほど締結率が低い傾向となっている。また月80時間超の延長時間定めている事業場は、301人以上の事業場では34.7%、10未満事業場でも21.5%となっている。月100時間超の延長時間定めている事業場となると301人以上の事業場では10.6%、10未満事業場でも5.5%となっている。概して延長時間数実労働時間数比べても相当長めに設定されている。

※この「三六協定」の解説は、「時間外労働」の解説の一部です。
「三六協定」を含む「時間外労働」の記事については、「時間外労働」の概要を参照ください。

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