さん‐しょく【三職】
近代日本の官制
(三職 から転送)
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近代日本の官制(きんだいにほんのかんせい)では、王政復古によって明治政府が成立した慶応3年12月9日(1868年1月3日)以降における、行政機関を中心とする国家機関の変遷を概観する。
- ^ a b 明治4年8月8日(1871年9月22日)、神祇省に改組。明治5年3月14日(1872年4月21日)、教部省に改組。1877年(明治10年)1月11日廃止し、内務省社寺局へ。
- ^ 明治2年4月8日(西暦1869年5月19日)設置。
- ^ 明治2年3月12日(1869年4月23日)、待詔局を設置。明治2年7月8日(1869年8月15日)、待詔院に改組。明治2年8月15日(1869年9月20日)、集議院に併合。
- ^ 明治元年12月6日(1869年1月18日)、公議所を設置。明治2年7月8日(1869年8月15日)、集議院に改組。明治4年8月20日(1871年10月4日)、左院の所属となる。1874年(明治7年)6月24日廃止。
- ^ 明治2年7月8日(1869年8月15日)、民部官から民部省に改組。明治2年8月11日(1869年9月16日)、大蔵省に併合。明治3年7月10日(1870年8月6日)、大蔵省と分省。明治4年7月27日(1871年9月11日)廃止。
- ^ 明治2年7月8日(1869年8月15日)、会計官から大蔵省に改組。明治2年8月11日(1869年9月16日)、民部省に併合。明治3年7月10日(1870年8月6日)、民部省と分省。
- ^ 明治2年7月8日(1869年8月15日)、軍務官から兵部省に改組。明治5年2月27日(1872年4月4日)陸軍省・海軍省の設置により廃止。
- ^ 明治2年7月8日(1869年8月15日)、行政官より。
- ^ 明治2年7月8日(1869年8月15日)、外国官から外務省に改組。
- ^ 明治3年閏10月20日(1870年12月12日)、工部省を設置。
- ^ 明治2年5月22日(1869年7月1日)、弾正台を設置。同年7月8日(1869年8月15日)、刑法官を刑部省に改組。明治4年7月9日(1871年8月24日)、刑部省と弾正台を司法省に改組。
- ^ 明治2年7月8日(1869年8月15日)設置。同年12月14日(1870年1月15日)、大学に改組。明治4年7月18日(1871年9月2日)、文部省に改組。
- ^ a b 明治2年7月8日(1869年8月15日)設置。1882年(明治15年)2月8日廃止。
- ^ 位階制は官職制と切り離されたものの廃止されることはなく、1887年(明治20年)5月4日に定められた叙位条例(明治20年勅令第10号)により栄典としての性格が強められた。
- ^ 1875年(明治8年)4月14日、司法省裁判所を廃止して大審院を設置。
- ^ 1881年(明治14年)4月7日、農商務省を設置。
- ^ 金関, 義則 (Kaneseki, Yoshinori) (1978). 日本科学技術史大系: 土木技術. 16. 日本科学史学会. 第一法規出版株式会社. p. 16. ISBN 4-474-15016-3 . "1869 年 8 月 15 日(明治二年七月八日)八官を廃してニ官(神祇官,太政官) ,六省(民部省,大蔵省,兵部省,刑部省,宮内省,外務省)を設けた" ISBN 978-4-474-15016-4
- ^ 高松宮家『熾仁親王行実 上巻』。1929年。
- 1 近代日本の官制とは
- 2 近代日本の官制の概要
- 3 出典
三職
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 09:25 UTC 版)
このとき三職に任命されたのは以下の人物である(この三職制度は翌慶応4年閏4月の政体書によって廃止され、太政官制度に移行した)。 総裁 有栖川宮熾仁親王 議定 仁和寺宮嘉彰親王、山階宮晃親王、中山忠能、正親町三条実愛、中御門経之、島津茂久(薩摩藩)、徳川慶勝(尾張藩)、浅野茂勲(芸州藩)、松平春嶽(越前藩)、山内容堂(土佐藩) 参与 岩倉具視、大原重徳、万里小路博房、長谷信篤、橋本実梁、尾張藩士三人(丹羽賢、田中不二麿、荒川甚作)、越前藩士三人(中根雪江、酒井十之丞、毛受洪)、芸州藩士三人(辻将曹、桜井与四郎、久保田平司)、土佐藩士三人(後藤象二郎、神山左多衛、福岡孝弟)、薩摩藩士三人(西郷隆盛、大久保利通、岩下方平)
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三職
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慶応3年旧12月9日(1868年1月3日)に王政復古の大号令が出されると、依然として強力な政治体制を維持していた江戸幕府に代わる政治体制の確立が急務となった。そこで、幕府・征夷大将軍・摂政・関白に代わるものとして、総裁(有栖川宮熾仁親王)、議定(皇族2名・公卿3名・薩摩・尾張・越前・安芸・土佐の各藩主の計10名)、参与(公卿5名、議定5藩より各3名の計20名)の三職が任命された。 慶応4年(明治元年)1月には、この下に神祇・内国・外国・海陸軍・会計・刑法・制度の七科を置いて三職七科とし、当面の政務に当たることになった。翌2月には、科を局として総裁局を設置し、三職八局とした(なお、海陸軍科は軍防事務局と改称された)。総裁局には副総裁を置き、議定の岩倉具視と三条実美をこれに任命して、熾仁親王を補佐することとなった。 当時の法規は『太政類典』に見ることができる。
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三職
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 08:23 UTC 版)
慶応3年12月9日(1868年1月3日) - 慶応4年閏4月21日(1868年6月11日) 慶応3年12月9日(1868年1月3日)、総裁・議定(ぎじょう)・参与の三職を置き、摂政・関白・幕府等を廃絶のうえ、内覧・勅問御人数・国事御用掛・議奏・武家伝奏・守護職・所司代を総て廃した。 慶応4年1月17日(1868年2月10日)、三職の職制を定めて分課した。 慶応4年2月3日(1868年2月25日)、7課を改めて8局とした(総裁局を新設)。 慶応4年2月、徴士・貢士の制度を定めた。貢士を「下ノ議事所」の議事官とした。 慶応4年3月14日(1868年4月6日)、五箇条の御誓文により、政府の基本方針が示された。 三職制:慶応3年12月9日 総裁議定参与 三職制:慶応4年1月17日 総裁議定参与 神祇事務科内国事務科外国事務科海陸軍事務科会計事務科刑法事務科制度寮 三職制:慶応4年2月3日 総裁議定参与 総裁局神祇事務局内国事務局外国事務局軍防事務局会計事務局刑法事務局制度事務局
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「三職」の例文・使い方・用例・文例
- ヒンズー教の神における三職人のひとり
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