教育基本法 概要

教育基本法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/05 23:27 UTC 版)

概要

教育基本法は、その名のとおり、日本の教育に関する根本的・基礎的な法律である。教育に関するさまざまな法令の運用や解釈の基準となる性格を持つことから「教育憲法」と呼ばれる場合もある[要出典]

2006年平成18年)12月22日に公布・施行された現行の教育基本法は、1947年(昭和22年)公布・施行の教育基本法(昭和22年法律第25号)(以後旧法という)の全部を改正したものである。

前文では、「たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願う」とした上で、この理想を実現するために教育を推進するとしている。

本則は18カ条ある。第1章から第4章までに分けられており、それぞれ「教育の目的及び理念」「教育の実施に関する基本」「教育行政」「法令の制定」について規定されている。

旧法の概要

旧法は1947年(昭和22年)3月31日に公布・施行された。

帝国議会における審議過程において、時の文部大臣高橋誠一郎が、(旧)教育基本法案は教育勅語とは矛盾しない旨の答弁をしている[1]など異論もあるものの、教育基本法(旧法)は戦後の急激な教育改革の下で基本文書とされたこともあり、1890年明治23年)10月30日発布された教育勅語に代わるものと位置づけられることが多い[要出典]。教育基本法と教育勅語との関係については、1948年昭和23年)6月19日「教育勅語等排除に関する決議」と「教育勅語等の失効確認に関する決議」より確定されたものと言える。旧法の前文では、約1ヵ月後に施行される日本国憲法との関連が強く意識されており、日本国憲法に示された理想の実現が基本的に教育の力によると記載されている。

本則は全部で11カ条からなる。現行法とは異なり、章分けはない。大きくは、内実を定めた第1条から第10条と、他の法令との関係を定めた第11条(補則)に分けられている。


  1. ^ 第92帝国議会・貴族院本会議・昭和22年3月19日
  2. ^ 教育基本法:文部科学省”. 文部科学省ホームページ. 2024年4月29日閲覧。
  3. ^ 昭和22年教育基本法制定時の条文:文部科学省”. 文部科学省ホームページ. 2024年4月29日閲覧。
  4. ^ 中央教育審議会 (2003年3月20日). “新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について(答申)”. 文部科学省. 2024年2月1日閲覧。
  5. ^ 篠ケ瀬祐司、荒井六貴「こちら特報部 安倍流教育改革の研究(上) 改正基本法に首相不満 06年当時の公明党『愛国心』に最後まで抵抗」 『東京新聞』2014年4月17日付朝刊、特報1面、28頁。
  6. ^ 衆議院TV2006年11月16日 (木)本会議 教育基本法案(164国会閣89)11:41〜
  7. ^ 教育基本法について 文部科学省
  8. ^ 参議院インターネット審議中継 -ビデオライブラリ2006年(平成18年)12月15日 (金)本会議 教育基本法案(第164回国会閣法第89号)59:10〜1:26:40
  9. ^ 教育3法の改正について (PDF) 首相官邸
  10. ^ 教育三法の改正について 文部科学省
  11. ^ 藤生明 (2016年12月6日). “日本会議をたどって II 5 教育基本法改正 その先に憲法”. 朝日新聞: p. 夕刊4版 2面 






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