大日本帝国憲法第51条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/21 00:16 UTC 版)
原文
兩議院ハ此ノ憲󠄁法及󠄁議院法ニ揭クルモノヽ外內部ノ整理ニ必要󠄁ナル諸󠄀規則ヲ定ムルコトヲ得
現代風の表記
- 両議院は、この憲法及び議院法に掲げるもののほか、内部の整理に必要な諸規則を定めることができる。
解説
衆議院と貴族院は、大日本帝国憲法及び議院法に規定されるもののほかに、議院の運営に関して議院規則の制定権を有していた。
脚注
参考文献
- 『法令全書.明治22年』、内閣官報局、1889年 近代デジタルライブラリー
関連項目
- 1 大日本帝国憲法第51条とは
- 2 大日本帝国憲法第51条の概要
- 大日本帝国憲法第51条のページへのリンク