大日本帝国憲法第51条 大日本帝国憲法第51条の概要

大日本帝国憲法第51条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/21 00:16 UTC 版)

原文

兩議院ハ此ノ憲󠄁法及󠄁議院法ニ揭クルモノヽ外內部ノ整理ニ必要󠄁ナル諸󠄀規則ヲ定ムルコトヲ得

現代風の表記

  • 両議院は、この憲法及び議院法に掲げるもののほか、内部の整理に必要な諸規則を定めることができる。

解説

衆議院貴族院は、大日本帝国憲法及び議院法に規定されるもののほかに、議院の運営に関して議院規則の制定権を有していた。

脚注

参考文献

関連項目




「大日本帝国憲法第51条」の続きの解説一覧



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「大日本帝国憲法第51条」の関連用語

大日本帝国憲法第51条のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



大日本帝国憲法第51条のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの大日本帝国憲法第51条 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS