労働契約法
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労働契約法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 労契法 |
法令番号 | 平成19年法律第128号 |
種類 | 労働法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2007年11月28日 |
公布 | 2007年12月5日 |
施行 | 2008年3月1日 |
所管 | 厚生労働省[労働基準局] |
主な内容 | 労働契約に関する基本的事項 |
関連法令 | 労働基準法、民法 |
条文リンク | 労働契約法 - e-Gov法令検索 |
労働基準法が、最低労働基準を定め、罰則をもってこれの履行を担保しているのに対し、本法は個別労働関係紛争を解決するための私法領域の法律である。民法の特別法としての位置づけとしての性格を持つため、履行確保のための労働基準監督官による監督・指導は行われず、刑事罰の定めもない。また行政指導の対象ともならない。
厚生労働省労働基準局労働関係法課が所管し、法務省民事局民事第一課と連携して執行にあたる。
- ^ a b c 「多様な正社員」の普及・拡大のための有識者懇談会報告書、平成26年7月
- ^ もっとも、労働契約法のこれらの内容は、判例法理に沿って規定したものであり、判例法理を変更するものではない(平成24年8月10日基発0810第2号)。
- ^ 本審では、高裁判決にある、正社員を厚遇することで有能な人材を確保し、長期勤続のインセンティブとする理論を採用しなかった。つまり、正社員だからという理由だけでは格差を設ける理由としては足りないのである。
- ^ もっとも本審では、高裁判決にある、定年退職後の継続雇用において職務内容やその範囲の変更等が変わらないまま相当程度賃金を引き下げることは広く行われており、年収2割程度の減額は不合理とまではいえない、とした指摘については触れなかった。
- ^ この適用除外規定は、「労働契約」という用語を用いていない。これは公務員の身分関係が「労働契約」としてとらえきれないことによる。
- ^ 「同居」とは、世帯を同じくして常時生活を共にしていることをいい、「親族」とは、民法第725条にいう6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族をいい、その要件については、民法の定めるところによるものである(平成24年8月10日基発0810第2号)。
- ^ 船員法第100条は、労働契約法第12条とほぼ同趣旨の内容である。また船員法における雇入契約は、有期契約が原則となっていることから、雇入契約の解除事由については、その具体的な内容は船員法第40条・第41条に規定がある。
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