全国人民代表大会常務委員会 常務委員会委員長

全国人民代表大会常務委員会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/24 20:58 UTC 版)

常務委員会委員長

委員長は常務委員会の活動を主宰し、常務委員会会議を招集する。また委員長会議を招集、主宰する(憲法68条)。

国家主席制が廃止されていた1975年から1982年まで、全人代常務委員会が集団で国家元首の権能を行使し、かつてのソビエト連邦最高会議幹部会議長北朝鮮最高人民会議常任委員長と同じように全人代常務委員長が対外的に国家元首の職責を果たした。

歴代委員長

第11代委員長の趙

組織機構

常務委員会会議

常務委員会会議は常務委員会の委員長が招集し、通常2か月に1回挙行される(全国人民代表大会組織法(全人代組織法)中国語版29条)。

委員長会議

常務委員会の委員長、副委員長、秘書長によって構成され、常務委員会の重要な日常事務の処理に責任を負う(憲法68条2項・全人代組織法25条)。

委員長会議は必要に応じて不定期に招集される。

委員長会議の職権は以下となる(全人代組織法25条)。

  1. 毎期の常務委員会会議の期間を決定し、常務委員会会議の議事日程の案を定める。
  2. 常務委員会に提出された議案および質疑案に対して、関連する専門委員会の審議に付託するか或いは常務委員会全体会議の審議に提出するかを決める。
  3. 専門委員会の日常活動を指導および調整する。
  4. 常務委員会のその他の日常活動を処理する。

常務委員会代表資格審査委員会

代表資格審査委員会は全人代の代表資格の審議に責任を負う常設機構である。その職責は補選された今期全人代代表の資格および新たに選出された次期全人代代表の資格を審査することである(全人代組織法3条)。

代表資格審査委員会の主任委員、副主任委員、委員の人選は、常務委員会構成員の中から委員長会議が指名を行い、常務委員会会議で任命される(全人代組織法26条)。

常務委員会弁公庁

常務委員会は弁公庁を設置し、常務委員会の秘書長の指導の下で活動を行う。副秘書長は秘書長の活動を支援する。常務委員会は数名の副秘書長を設けており、常務委員会の委員長の提案により常務委員会が任命し、罷免する(全人代組織法27条)。

工作委員会

常務委員会は必要に応じて工作委員会を設立することができる。工作委員会の主任、副主任、委員は常務委員会委員長の提案により常務委員会が任命し、罷免する(全人代組織法28条)。

  • 法制工作委員会
  • 予算工作委員会
  • 香港特別行政区基本法委員会
  • マカオ特別行政区基本法委員会

常務委員会内の共産党組織

常務委員会に中国共産党の意思を伝達するために、全人代常務委員会党組中国語版が設けられている。党組中国語版(党グループ)の全ての構成員は全人代常務委員会委員である。同時に全人代常務委員会委員長会議の構成員でもある。そして党組トップである全人代常務委員会党組書記は全人代常務委員会委員長である[6]


注釈

  1. ^ 憲法第62条第3号に全人代の職権として「刑事、民事、国家機構及びその他の基本的法律を制定及び改正する。」と規定されている。この基本的法律(基本法)として民法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、国務院組織法、地方各級人民代表大会および地方各級人民政府組織法、人民法院組織法、人民検察院組織法、選挙法、民族区域自治法、特別行政区の設立および特別行政区の管理制度に関する法律などが挙げられる[4][5]
  2. ^ a b 2018年の憲法改正により国家監察委員会の事項が追加された[4]
  3. ^ この他に全人代主席団、各代表団が全人代に法律案を提出でき、全人代代表も30名以上の連名により全人代に法律案を提出できる(立法法14条・15条)。

出典

  1. ^ a b 韓 2002, p. 69.
  2. ^ 高見澤 et al. 2019, p. 92.
  3. ^ 高橋 2012, pp. 552–554.
  4. ^ a b 高見澤 et al. 2019, p. 81.
  5. ^ 韓 2002, p. 68.
  6. ^ 加茂 2012, p. 15.





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