マイクロバス 概要

マイクロバス

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/01 05:56 UTC 版)

概要

日産・NV350キャラバンの外観と室内
トヨタ・コースター

1950年代後半、日本の小型トラック市場では、1.5t - 2t積みクラスのキャブオーバー小型四輪トラックが、それまでのオート三輪トラックに代わって普及していった。その過程で、それら小型トラックとシャシやドライブトレーンを共用する形で、バスボディを架装した小型バスが、自動車メーカー特装モデルとして出現したのが起源である。

モータリゼーションが進展する過程でこの種の経済的な小型バスには一定の需要があり、当初特装車の一種として限定生産されていたものが、やがて各メーカーの量産品へと移行する。こうして1960年代中期までには、部品の多くをトラックと共用しながらも、バス専用シャシを持つ「マイクロバス」のジャンルが確立された。現代までマイクロバスのほとんどがフロントエンジン・リアドライブであるのは、これが標準であるトラックとの兼ね合いでもある。

1960年12月3日に施行された道路交通法施行規則では、大型自動車免許の乗車定員に関する制限規定が乗車定員30名以上となっていたので、マイクロバスは普通自動車免許があれば運転できる車両として普及していた。それ以前の道路交通取締法施行規則(1956年8月1日改正(免許制度の改正)では乗車定員11名以上の自動車の運転は大型自動車免許が必要であった。

1970年8月20日に道路交通法施行規則が改正され、定員10名を超える自動車の運転には大型自動車免許が必要となったため、マイクロバスも大型自動車として扱われるようになった。その移行時にマイクロバス限定大型免許の試験が、運転免許試験場において6か月間だけ行われた。なお、沖縄県では日本復帰後の1972年5月15日から6か月間行われた(沖縄の復帰に伴う道路交通法施行規則の適用の特別措置に関する総理府令、1972年5月12日総理府令第29号。同年5月15日施行)。

その後、2007年6月2日に創設された中型自動車免許により、乗車定員が11名以上29名以下のマイクロバスは中型自動車として扱われるようになった。

現在も日本でマイクロバスが特別に扱われているのは、法令でレンタカー業者や個人が自由に保有できる車両の上限となっていること、運転免許区分において通常のバスのような大型自動車ではなく中型自動車であること、税金高速道路の料金区分の関係などが理由として挙げられる。旅客運送事業者以外の者(個人か法人格を持つかは問わない)が自家用大型バスを保有することは、保管場所があっても、違法な白バス営業防止の観点から、登録時に行政側から審査などを受けることがある(かつては審査が厳しかったが近年は緩和されている)。

レンタカーにおけるマイクロバスは、乗車定員29名以下、総重量8,000kg 未満、車両重量5,000kg未満の中板2ナンバー要件の他、全長が7メートル未満という要件が付加されている。レンタカー以外の車両には適用されないため、前述の中板2ナンバー要件を満たし、全長が12メートル未満であれば「わ」ナンバー以外の中板2ナンバーを付けることができる。







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