緊急調査
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/03 09:37 UTC 版)
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」の記事における「緊急調査」の解説
火山噴火による火山泥流(ラハール)、天然ダム(河道閉塞、土砂崩れダム)、地すべりなどの大規模な土砂災害の恐れが切迫していると認められるとき、その種類や規模に応じて都道府県知事または国土交通大臣が緊急調査を行うことが定められている(法第26・27条)。具体的には、 土石の堆積高さが20m以上かつ10戸以上に被害が及ぶと予想される天然ダム 河川流域において勾配が10度以上の区域の5割以上で1cm以上の降灰があり、かつ10戸以上に被害が及ぶと予想される火山泥流 地割れや構造物の亀裂が広がりつつあり10戸以上に被害が及ぶと予想される地すべり の3種が対象(法施行令第8・9条)。調査により危険が認められる場合やその状況が変化した場合、都道府県知事や市町村長に通知するとともに一般市民に周知しなければならないとされている(法第29条)。
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