緊急調査とは? わかりやすく解説

緊急調査

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/03 09:37 UTC 版)

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」の記事における「緊急調査」の解説

火山噴火による火山泥流ラハール)、天然ダム河道閉塞土砂崩れダム)、地すべりなどの大規模な土砂災害恐れ切迫していると認められるとき、その種類規模に応じて都道府県知事または国土交通大臣が緊急調査を行うことが定められている(法第2627条)。具体的には、 土石堆積高さが20m以上かつ10以上に被害が及ぶ予想される天然ダム 河川流域において勾配10度上の区域の5割以上で1cm上の降灰あり、か10以上に被害が及ぶ予想される火山泥流 地割れ構造物亀裂広がりつつあり10以上に被害が及ぶ予想される地すべり3種対象法施行令第8・9条)。調査により危険が認められる場合やその状況変化した場合都道府県知事市町村長通知するとともに一般市民周知なければならないとされている(法第29条)。

※この「緊急調査」の解説は、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」の解説の一部です。
「緊急調査」を含む「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」の記事については、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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