緊急越境追跡とは? わかりやすく解説

緊急越境追跡

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/23 06:50 UTC 版)

シェンゲン圏」の記事における「緊急越境追跡」の解説

第2次シェンゲン協定41条では、あるシェンゲン協定加盟国警察官追跡しているさいに、ほかのシェンゲン協定参加国入国するまでにその相手国の警察通告することができない場合や、その相手国による追跡引き継ぎ間に合わないような場合においては越境して追跡することが認められている。シェンゲン協定加盟国自国内での緊急越境追跡について時間的地理的な範囲制限するかどうか、また隣国に対して自国内での逮捕認めかどうか定めることができる。ただし、相手国は追跡対象となっている人物について追跡している国から求められれば、その人物の同一性確立した逮捕したりするために、その人物の身柄拘束する義務負っている。緊急越境追跡の権利陸上国境についてのみに限定されている。追跡する警察官制服着用しているか、乗用している車両警察のものであることを明確になければならないこのような警察官武器携行認められているが、その使用目的自己防衛限定される。緊急越境追跡を実施した場合には、当事国はその経過相手国に報告しなければならない

※この「緊急越境追跡」の解説は、「シェンゲン圏」の解説の一部です。
「緊急越境追跡」を含む「シェンゲン圏」の記事については、「シェンゲン圏」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaのシェンゲン圏 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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