緊急越境追跡
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/23 06:50 UTC 版)
第2次シェンゲン協定第41条では、あるシェンゲン協定加盟国の警察官が追跡しているさいに、ほかのシェンゲン協定参加国に入国するまでにその相手国の警察に通告することができない場合や、その相手国による追跡の引き継ぎが間に合わないような場合においては、越境して追跡することが認められている。シェンゲン協定加盟国は自国内での緊急越境追跡について時間的、地理的な範囲を制限するかどうか、また隣国に対して自国内での逮捕を認めるかどうかを定めることができる。ただし、相手国は追跡対象となっている人物について、追跡している国から求められれば、その人物の同一性を確立したり逮捕したりするために、その人物の身柄を拘束する義務を負っている。緊急越境追跡の権利は陸上の国境についてのみに限定されている。追跡する警察官は制服を着用しているか、乗用している車両が警察のものであることを明確にしなければならない。このような警察官は武器の携行が認められているが、その使用目的は自己防衛に限定される。緊急越境追跡を実施した場合には、当事国はその経過を相手国に報告しなければならない。
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