源泉徴収義務者
源泉徴収義務者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 04:41 UTC 版)
人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士等に報酬を支払ったりする場合には、法人や個人事業主は原則として支払金額に応じた源泉徴収税額を差し引き、支払月の翌月10日までに国に納める義務がある。なお、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者には、予め「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することにより、給与等や一定の報酬・料金に係る源泉所得税に限り、年2回(7月10日と翌年1月20日の納期限)のまとめ納付の特例が認められる。 報酬・料金等は、以下の3つの条件全てに該当する場合は、源泉徴収する必要は無い(所得税法第204条)。支払調書の提出も不要(所得税法施行規則第84条)。 支払者が個人 下記のどちらかに該当する支払者が給与等の支払者でない 支払者が給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者である ホステス等に支払う場合でない
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