事前確認制度とは? わかりやすく解説

事前確認制度(APA)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/15 06:44 UTC 版)

移転価格税制」の記事における「事前確認制度(APA)」の解説

移転価格課税リスクをあらかじめ回避するために、取引先立って企業課税当局との間で、国外関連者との取引価格独立企業価格であるとの確認を得る制度があり、これをAPA(事前確認制度、英: Advance Pricing Arrangement米国では Agreement)という。APA大きく分けて2種類あり、ひとつは、国外関連取引当事者一方とその所在する国の当局とのみで行う「ユニラテラルAPA」で、もう一つ当事者双方それぞれの所在地国の当局とで行う、「バイラテラルAPA」である。バイラテラルAPA両所在地国の当局間の相互協議での合意前提であることから、合意され、その合意にしたがって国外関連取引を行う限り国際的二重課税リスクはなくなる。一方ユニラテラルAPAは、一方所在地国内での確認であり、他方所在地国がその確認認めるとは限らないことから、国際的二重課税リスクは残るが、国外関連者が香港台湾など租税条約締結国地域以外に所在する場合それなりに有効な手段である。 日本の事前確認制度は、pre-confirmationと呼ばれ納税者課税庁の間で行う「行政指導」として事前の「事実上の」確認止まり、たとえ課税庁確認をしたとしても爾後更正処分等の所得再計算が行われることもあるが、米国ではAPA合意法的拘束力与えられており、一口にAPAといっても国によって具体仕組みはさまざまであることに注意する必要がある

※この「事前確認制度(APA)」の解説は、「移転価格税制」の解説の一部です。
「事前確認制度(APA)」を含む「移転価格税制」の記事については、「移転価格税制」の概要を参照ください。

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