ミランダ警告
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ミランダ警告(ミランダけいこく、英語: Miranda Admonition または Miranda warning)とは、アメリカ合衆国において、アメリカ合衆国憲法修正第5条の自己負罪拒否特権に基づいて米国連邦最高裁が確立した刑事司法手続の一つで、後述する各項目の告知が被疑者に対してされていない状態での供述(自白)は、公判で証拠として用いることができないとする原則である。日本語ではミランダ警告の他に、「権利の告知(権利告知)」、ミランダ・ルール、ミランダ準則、ミランダ法則などと訳される。
注釈
出典
- ^ a b 梅山香代子 2002, pp. 132–133.
- ^ 小早川義則 2013, pp. 80–81.
- ^ a b 梅山香代子 2002, p. 133.
- ^ 岩崎和成. 取調べの録音・録画は弁護人立会いに優るか (pdf). 弘前大学人文学部研究紀要 (Report). 2023年3月16日閲覧。
- ^ “NEW YORK v. QUARLES(1984)”. findlaw. 2021年8月17日閲覧。
- ^ 小早川義則 2013, pp. 81–82.
- ^ 梅山香代子 2002, p. 133.
- ^ a b 小早川義則 2013, pp. 66–67.
- ^ 小早川義則 2013, pp. 76–77.
- 1 ミランダ警告とは
- 2 ミランダ警告の概要
- 3 大衆文化における普及
- 4 脚注
- Miranda warningのページへのリンク