進歩性(しんぽせい)Inventive Step
”進歩性”とは、特許を受けるための要件として、発明が容易に創作できた程度のものではないことをいう(特許法29条2項)。つまり、従来なかった発明であったとしても(つまり新規性があったとしても)、容易に創作できる程度のもの(たとえば、単なる設計変更程度のもの)は、特許を受けられないことになる。容易に創作できたかどうかは、特許出願の時を基準として判断する。また、その発明の技術分野の通常の技術者(当業者という)にとって、容易に創作できたかどうかによって判断する。実務上は、出願が拒絶される場合、この進歩性が理由とされる場合が最も多い。インベンティブステップ(Inventive Step)ともいう。
出願前に公知になっていた技術(従来技術)と全く同じ発明であれば、それは新規性がないことになる。たとえば、2つの従来技術を組み合わせによって得られる発明であって、かつ、この2つの従来技術を組み合わせることが容易である場合には、進歩性がないと判断されるであろう。
なお、米国では、進歩性といわず非自明性(unobviousness)と呼んでいる。
進歩性の判断基準は、i)その発明の分野の専門家(当業者という)が、ii)従来技術(出願より前に世に知られていた技術)に基づいて、iii)出願された発明を容易に発明することができたかどうかによって行う。容易に発明できたと判断された場合には、進歩性はなく特許は取得できない。容易には発明できないと判断された場合には、進歩性ありとなり、他の要件を満足すれば特許を取得することができる。
具体例による説明は、特許性のある発明を見つけるや進歩性追加説明を参照下さい。
動画コンテンツ「進歩性の判断の仕方」
(執筆:弁理士 古谷栄男)
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