Inventive Stepとは? わかりやすく解説

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進歩性(しんぽせい)Inventive Step


特許を受けるための要件として、発明容易に創作できた程度のものではないことをいう(特許法292項)。つまり、従来なかった発明であったとしても(つまり新規性があったとしても)、容易に創作できる程度のもの(たとえば、単なる設計変更程度のもの)は、特許受けられないことになる。容易に創作きたかどうかは、特許出願の時を基準として判断するまた、その発明技術分野通常の技術者当業者という)にとって、容易に創作きたかどうかによって判断する実務上は、出願拒絶される場合、この進歩性が理由とされる場合が最も多い。インベンティブステップ(Inventive Step)ともいう。

出願前に公知になっていた技術従来技術)と全く同じ発明であれば、それは新規性がないことになる。たとえば、2つ従来技術組み合わせによって得られる発明であって、かつ、この2つ従来技術組み合わせることが容易である場合には、進歩性がないと判断されるであろう

なお、米国では、進歩性といわず非自明性(unobviousness)と呼んでいる。

進歩性の判断基準は、i)その発明分野専門家当業者という)が、ii)従来技術出願より前に世に知られていた技術)に基づいてiii)出願され発明容易に発明することができたかどうかによって行う。容易に発明できたと判断され場合には、進歩性はなく特許取得できない容易に発明できない判断され場合には、進歩性ありとなり、他の要件を満足すれば特許取得することができる。

具体例による説明は、特許性のある発明を見つける進歩性追加説明参照下さい

知的財産用語辞典ブログ「進歩性」

執筆弁理士 古谷栄男)



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