1937年摂政法第2条とは? わかりやすく解説

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1937年摂政法第2条(1)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 13:22 UTC 版)

摂政」の記事における「1937年摂政法第2条(1)」の解説

国王の妃又は夫君大法官下院議長イングランド首席裁判官及び記録長官のうち3名以上の者が国王精神的又は身体的な故障のために当分の間国王公務を行うことができない医師の証明書等の根拠をもって判断し、又は明らかな理由から国王公務遂行できない根拠をもって判断しその旨文書宣言するときは、国王健康状態回復してその公務復帰担保できること又は国王公務遂行可能になったことが文書宣言されるまでの間、摂政国王公務国王の名で代行するものとする

※この「1937年摂政法第2条(1)」の解説は、「摂政」の解説の一部です。
「1937年摂政法第2条(1)」を含む「摂政」の記事については、「摂政」の概要を参照ください。

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