黙示約款
読み方: もくじやっかん
【英】: implied covenant
【英】: implied covenant
契約にあたって文章に記載されてはいないが、当事者間で当然合意されていると認められ、書いてないからといって義務を免れ得ない約束事。このような黙示約款は法廷で「契約においてこのような義務は当事者の合意があったと解釈される」という形で示される。石油・ガスのリース契約について、判例によって確立されている黙示約款としては例えば次のような事柄である。 (1) リース権者(レッシー)は、リース内にある石油が隣接鉱区の井戸によって吸い揚げられないよう対抗措置を講じる義務を負っている。 (2) レッシーは試掘をする義務を負っている(最近の契約では最低掘削坑数を明示約款として規定していることが多い)。 (3) レッシーは、発見した原油を合理的に開発・生産し、これを販売する義務を負っている。 (4) レッシーは、一つの油田の生産が始まった後も、ほかにも油層が賦存している可能性があるかぎり、探鉱を継続する義務を負っている。これらの義務は、その程度は絶対的なものではなく、同じ状況のもとで細心なオペレーターが通常行う水準で義務を負っているものとされている。 |
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