韓国地裁による事実上の返還拒否
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/05 22:55 UTC 版)
「対馬仏像盗難事件」の記事における「韓国地裁による事実上の返還拒否」の解説
本来なら盗難文化財と判明すれば文化財不法輸出入等禁止条約に基づいて直ちに日本に仏像が返還されるのだが、忠清南道瑞山市にある曹渓宗の浮石寺(プソクサ)が、「観音寺の銅造観世音菩薩坐像は、元々倭寇に略奪された仏像である」と主張して返還しないよう求め、韓国の主要メディアも、元は日本による略奪だったので返還する必要はないとの論調で報じた(後述)。 2013年2月、韓国 大田地裁(朝鮮語版)は、浮石寺の「有体動産占有移転の禁止仮処分申請」を認め、「観音寺側(日本側)が仏像を正当に取得したということを訴訟で確認するまで、日本に仏像を返還してはならない」として事実上の返還拒否を決定した。 2013年6月28日、大田地裁は窃盗団7人のうち6人に懲役1 - 4年の実刑判決を言い渡した。韓国への搬入を手伝ったとされる1人は無罪が確定した。判決では仏像の所有権関係や返還については言及していない。テジョン地裁のジャン・ドンヒョク公判判事は「仏像が日本に返還されれば、浮石寺の所有だと最終判断がなされたときにすでに仏像はなくなっていて、浮石寺の所有権を行使できない恐れがある」と語った。 2017年1月26日、大田地裁は「所有権は浮石寺にあり、正常ではない過程で観音寺に移された」として、韓国政府に対し、仏像の浮石寺への引き渡し命じた。韓国政府は判決を不服として大田高裁に控訴した。
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