韓国地裁による事実上の返還拒否とは? わかりやすく解説

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韓国地裁による事実上の返還拒否

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/05 22:55 UTC 版)

対馬仏像盗難事件」の記事における「韓国地裁による事実上の返還拒否」の解説

本来なら盗難文化財判明すれば文化財不法輸出入等禁止条約基づいて直ち日本仏像返還されるのだが、忠清南道瑞山市にある曹渓宗浮石寺(プソクサ)が、「観音寺銅造観世音菩薩坐像は、元々倭寇略奪され仏像である」と主張して返還しないよう求め韓国の主要メディアも、元は日本による略奪だったので返還する要はないとの論調報じた後述)。 2013年2月韓国 大田地裁朝鮮語版)は、浮石寺の「有体動産占有移転禁止仮処分申請」を認め、「観音寺側(日本側)が仏像正当に取得したということ訴訟確認するまで、日本仏像返還してはならない」として事実上返還拒否決定した2013年6月28日大田地裁窃盗団7人のうち6人に懲役1 - 4年実刑判決言い渡した韓国へ搬入手伝ったとされる1人無罪確定した判決では仏像所有権関係や返還については言及していない。テジョン地裁ジャン・ドンヒョク公判判事は「仏像日本返還されれば、浮石寺所有だと最終判断なされたときにすでに仏像なくなっていて、浮石寺所有権行使できない恐れがある」と語った2017年1月26日大田地裁は「所有権浮石寺にあり、正常ではない過程観音寺移された」として、韓国政府対し仏像浮石寺への引き渡し命じた韓国政府判決不服として大田高裁控訴した

※この「韓国地裁による事実上の返還拒否」の解説は、「対馬仏像盗難事件」の解説の一部です。
「韓国地裁による事実上の返還拒否」を含む「対馬仏像盗難事件」の記事については、「対馬仏像盗難事件」の概要を参照ください。

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