青少年ネット規制法
別名:青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律
【英】Act on Development of an Environment that Provides Safe and Secure Internet Use for Young People
青少年ネット規制法とは、青少年がインターネットを通じて有害な情報に触れることなく、適切な形でインターネット利用できることを目的として定められた法律である。2008年6月に成立し、2009年4月1日に施行された。
青少年ネット規制法では、青少年に有害な情報として「犯罪や自殺を誘引する情報」「著しく性欲を興奮させる情報」「著しく残虐な内容の情報」を例示し、これらに触れないよう、企業や個人が対応する義務を定めている。これにより、携帯電話会社は保護者が申し出ない限りは未成年者の使用端末にコンテンツフィルタリングサービスを提供すること、インターネット接続業者にはコンテンツフィルタリングサービスの普及に努めること、サイト管理者には有害情報が含まれる際には未成年者の閲覧を防ぐ措置をとることが義務付けられた。
Weblioに収録されているすべての辞書から青少年ネット規制法を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。

- 青少年ネット規制法のページへのリンク