隋唐均田制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 08:17 UTC 版)
587年、隋が中国を統一すると文帝は全国に対して均田制を実施し、煬帝の即位と共に夫人、奴婢に対する給付を取りやめる。 北周から禅譲を受けた隋であったが、均田制に付いては斉制に倣った。 隋の均田制では男丁(男夫に同じ)に対して口分田80畝(約4.17ヘクタール)、世業田20畝(約1.04ヘクタール)が給付される。口分田は59歳になると返還する田であり、世業田は子孫に伝えることが許される田である。 またこれとは別に官人永業田と、職分田、公廨田の制度が整備される。官人永業田は官僚、勲官(外征に勲功を挙げた者)、爵位の持ち主に対して与えられ、世襲が認められ、官品の上下で給付額が決まる。職分田は実際の職に就いている者がその間だけに与えられるものである。公廨田は官庁の経費をまかなうためのものである。職分田と公廨田は希望者に対して耕作の権利を与え、収穫の一定量を収めさせるというものだが、実際には半強制であったようである。 これに対して租が粟3石(59リットル)、調が絹1匹(29.5メートル)と綿3両(約124グラム)、役に年30日が課される。583年(開皇三年)には租が2石・役が20日とそれぞれ削減される。 唐も基本的に隋制に倣う。庸の制度は隋に於いて見られ始め、唐になって完全な形となる。
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