閏年が係る金利計算実務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:33 UTC 版)
「利息制限法」の記事における「閏年が係る金利計算実務」の解説
端数期間暦年閏年説(東京地裁民事21部、岡山地裁第3民事部執行係など採用) 利息計算対象期間のうち、起算日を基準として、(1)年単位の期間については年単位で考え、(2)端数期間(年に満たない期間)についてのみ平年に属するか、閏年に属するかにより単位期間、すなわち分母を365日又は366日を採用し日割計算して、(1)と(2)を合算するという考え方。 抽象的2月29日説(法務局弁済供託採用) 端数期間の起算日を基準として、向こう1年間の中に2月29日を含まない場合は、単位期間、すなわち分母を365日とし、2月29日を含む場合は、単位期間、すなわち分母を366日とし、さらに、向こう1年間の中には2月29日を含むが現実に金利計算する端数期間の中には2月29日を含まない場合においても、単位期間、すなわち分母として366日を採用し日割計算するという考え方。 正当性について 法務局が採用する抽象的2月29日説が正当であるとする意見がある。[要出典] 貸金業(貸金業法施行規則第11条) 貸金業者については、上記最高裁昭和33年6月6日判決による両端入れ計算ではなく、貸金業規制法施行規則別表により、貸金業者が貸金業法第14条による表示すべき利息について「借入日の当日から弁済日の前日までの期間」の利息を表示すべきと定められている。 なお旧利息制限法は単利計算である(最高裁昭和31年7月3日判決集民第22号679頁参照)。
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