閏年が係る金利計算実務とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 閏年が係る金利計算実務の意味・解説 

閏年が係る金利計算実務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:33 UTC 版)

利息制限法」の記事における「閏年が係る金利計算実務」の解説

端数期間暦年閏年説東京地裁民事21部、岡山地裁第3民事部執行係など採用利息計算対象期間のうち、起算日基準として、(1)年単位の期間については年単位考え、(2)端数期間(年に満たない期間)についてのみ平年属するか、閏年属するかにより単位期間、すなわち分母365日又は366日採用し日割計算して、(1)と(2)を合算するという考え方抽象的2月29日説(法務局弁済供託採用端数期間の起算日基準として、向こう1年間中に2月29日含まない場合は、単位期間、すなわち分母365日とし、2月29日を含む場合は、単位期間、すなわち分母366日とし、さらに、向こう1年間中には2月29日を含むが現実金利計算する端数期間の中には2月29日含まない場合においても、単位期間、すなわち分母として366日採用し日割計算するという考え方正当性について 法務局採用する抽象的2月29日説が正当であるとする意見がある。[要出典] 貸金業貸金業法施行規則第11条貸金業者については、上記最高裁昭和33年6月6日判決による両端入れ計算ではなく貸金業規制法施行規則別表により、貸金業者貸金業法第14条による表示すべき利息について「借入日の当日から弁済日の前日までの期間」の利息表示すべきと定められている。 なお旧利息制限法単利計算である(最高裁昭和31年7月3日判決集民第22号679頁参照)。

※この「閏年が係る金利計算実務」の解説は、「利息制限法」の解説の一部です。
「閏年が係る金利計算実務」を含む「利息制限法」の記事については、「利息制限法」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「閏年が係る金利計算実務」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「閏年が係る金利計算実務」の関連用語

閏年が係る金利計算実務のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



閏年が係る金利計算実務のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの利息制限法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS