端数期間暦年閏年説(東京地裁民事21部、岡山地裁第3民事部執行係など採用)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:33 UTC 版)
「利息制限法」の記事における「端数期間暦年閏年説(東京地裁民事21部、岡山地裁第3民事部執行係など採用)」の解説
利息計算対象期間のうち、起算日を基準として、(1)年単位の期間については年単位で考え、(2)端数期間(年に満たない期間)についてのみ平年に属するか、閏年に属するかにより単位期間、すなわち分母を365日又は366日を採用し日割計算して、(1)と(2)を合算するという考え方。
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