端数期間暦年閏年説とは? わかりやすく解説

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端数期間暦年閏年説(東京地裁民事21部、岡山地裁第3民事部執行係など採用)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:33 UTC 版)

利息制限法」の記事における「端数期間暦年閏年説(東京地裁民事21部、岡山地裁第3民事部執行係など採用)」の解説

利息計算対象期間のうち、起算日基準として、(1)単位の期間については年単位考え(2)端数期間(年に満たない期間)についてのみ平年属するか、閏年属するかにより単位期間、すなわち分母365日又は366日採用し日割計算して(1)(2)合算するという考え方

※この「端数期間暦年閏年説(東京地裁民事21部、岡山地裁第3民事部執行係など採用)」の解説は、「利息制限法」の解説の一部です。
「端数期間暦年閏年説(東京地裁民事21部、岡山地裁第3民事部執行係など採用)」を含む「利息制限法」の記事については、「利息制限法」の概要を参照ください。

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