長官官房審議官(刑事局担当)との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/16 05:50 UTC 版)
「警察庁刑事局」の記事における「長官官房審議官(刑事局担当)との関係」の解説
警察庁を含む中央省庁においては、局長を補佐する職の設置の仕方として、直接その局に正規の次長を置く場合と、大臣官房(長官官房)に審議官または参事官と呼ばれる役職者を複数置いていずれか一つの局の職務を担当させる場合(事実上の次長)という二つの方式がある。戦後しばらくは前者が主流であったが、現在では後者の方式が圧倒的に多い。それは、前者の場合は次長の設置・担当職務が各局に固定されていて改廃の際には政令改正を行わなければならないなど柔軟性を欠くのに対し、後者の場合は審議官・参事官の人数は政令で定めるもののそれぞれがどの局を担当するかは内部の異動辞令だけで済むため、行政需要に即応しやすいとの利点がある。また、局長に準ずる事実上の「局次長職」を官房審議官とすることで縦割りの障壁の軽減を図っているという形式的・対外的な意義もある。警察庁長官官房審議官(刑事局担当)の階級は局長と同じ警視監であり、そのような意味から事実上の刑事局次長相当職である。
※この「長官官房審議官(刑事局担当)との関係」の解説は、「警察庁刑事局」の解説の一部です。
「長官官房審議官(刑事局担当)との関係」を含む「警察庁刑事局」の記事については、「警察庁刑事局」の概要を参照ください。
- 長官官房審議官との関係のページへのリンク