金沢県及び新川県時代
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1871年(明治4年)- 7月14日公布の太政官布告第350号廃藩置県ノ詔書、太政官布告第353号及び太政官布告第354号により廃藩置県が行われ、越中国においては旧富山藩内を富山県とし、旧金沢藩内の礪波郡、射水郡、神通川流域一帯を除く新川郡を金沢県として、本村該当区域内は金沢県下となる。同年11月20日、同日公布の太政官布告第608号の「今般北陸道並飛驒信濃甲斐国ニテ従来ノ諸県ヲ廃シ更ニ左ノ県々被置候事」によって、越中国の新川郡、射水郡、礪波郡、婦負郡を合せて新川県を設置。これによって本村該当区域は新川県下となる。 1872年(明治5年)- 1月、1871年(明治4年)公布の太政官布告第170号戸籍法にいう区に基づき、新川県は十村の区画を受継いで単一区制を施行。同年6月には単一区制を大区小区制に改組して21大区93小区を設置したが、この時浜黒崎村該当区域は第7大区小3区に属した。 1873年(明治6年)- 6月、1872年(明治5年)8月2日公布の太政官布告第42号学制及び1873年(明治6年)4月8日公布の文部省令第42号に基づき、第6大区第10番中学区第32番小学校として浜黒崎小学校設立。 1874年(明治7年)- 2月、再び大区小区制が改正され、県下を25大区に分かつ。
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