都道府県と市町村の関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 11:05 UTC 版)
「住民投票条例」の記事における「都道府県と市町村の関係」の解説
2000年4月の改正地方自治法施行により都道府県と市町村は対等な立場となった。そのため、都道府県における条例による住民投票の実施は法定受託事務(都道府県の公職選挙事務に実施等のような都道府県の強い関与が認められている)ではなく自治事務であったため、都道府県は市町村に住民投票を強制する権限はない。そのため、市町村が拒否した場合は当該都道府県全域での住民投票実施ができない事態になりうる。都道府県や有権者が県民投票を実施しない市町村に対して訴訟等を提起することも可能だが、仮に勝訴しても直接執行させることはできなかった。 2019年の沖縄県民投票では沖縄県が条例を制定した当初は県民投票実施を拒否を表明する市が現れたことで、県民投票推進派から沖縄県全域での県民投票実施が危ぶまれた。その後、公明党が斡旋案を提出したことで県政野党である自民党や保守系首長が折れて、沖縄県全域での県民投票が実施された。 なお、2000年3月以前の地方自治法では都道府県と市町村は上下関係にあり、1996年の沖縄県民投票では沖縄県の投票事務は機関委任事務により行われていたことで沖縄県から市町村への一定の強制力があったため、市町村は都道府県の条例に基づく住民投票実施を拒否する事態は発生しなかった。
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