遺言が執行された場合の不動産の管理とは? わかりやすく解説

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遺言が執行された場合の不動産の管理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 10:48 UTC 版)

遺言執行者 (ドイツ)」の記事における「遺言が執行された場合の不動産の管理」の解説

遺言執行者独占的な相続財産管理権限を有する(民法典2205条) 特に遺言人所有する不動産不動産関係する財産売却などの処分する権限がある。遺言執行者適切な管理のために必要である限り抵当権などの不動産付随する負債処理する権限がある。(民法典2206条) 原則として遺言執行者贈与その他の無料処分を受ける権利は無い。したがって不動産処分する場合同等対価受け取必要がある対価同等性を評価する場合遺言執行者適切な管理原則枠組みの中で価格決定する裁量権持っている遺言人別の方法命令しない限り遺言執行者自分遺産相続させることを禁止されている。(民法典第181条) 遺言執行者誰か有利な遺産相続執行し報酬を得ることを禁止されている。 相続人監督上の執行などの例外除いて遺言の執行中に自分相続する不動産処分することはできない。ただし、相続人には遺産に関する情報要求するなどの特定の権利がある。判例では相続人遺産に関する情報不動産屋銀行などの第三者から入手することができる。遺言執行者による相続人無許可財産処分を防ぐために遺言の執行順序相続証明書記載されている。

※この「遺言が執行された場合の不動産の管理」の解説は、「遺言執行者 (ドイツ)」の解説の一部です。
「遺言が執行された場合の不動産の管理」を含む「遺言執行者 (ドイツ)」の記事については、「遺言執行者 (ドイツ)」の概要を参照ください。

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