遺言が執行された場合の不動産の管理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 10:48 UTC 版)
「遺言執行者 (ドイツ)」の記事における「遺言が執行された場合の不動産の管理」の解説
遺言執行者は独占的な相続財産の管理権限を有する(民法典2205条) 特に遺言人が所有する不動産と不動産に関係する財産を売却などの処分する権限がある。遺言執行者は適切な管理のために必要である限り、抵当権などの不動産に付随する負債を処理する権限がある。(民法典2206条) 原則として、遺言執行者は贈与やその他の無料処分を受ける権利は無い。したがって、不動産を処分する場合は同等の対価を受け取る必要がある。対価の同等性を評価する場合、遺言執行者は適切な管理の原則の枠組みの中で価格を決定する裁量権を持っている。 遺言人が別の方法で命令しない限り、遺言執行者は自分に遺産を相続させることを禁止されている。(民法典第181条) 遺言執行者は誰かに有利な遺産相続を執行して報酬を得ることを禁止されている。 相続人は監督上の執行などの例外を除いて遺言の執行中に自分で相続する不動産を処分することはできない。ただし、相続人には遺産に関する情報を要求するなどの特定の権利がある。判例では相続人が遺産に関する情報を不動産屋や銀行などの第三者から入手することができる。遺言執行者による相続人に無許可の財産処分を防ぐために遺言の執行順序は相続証明書に記載されている。
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