遊技料金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 05:45 UTC 版)
パチンコの遊技料金は、国家公安委員会規則である風営法施行規則で規定されている。1978年12月12日に3円から4円への値上げが認められて以降、長い間玉1個につき4円以下と定められていたが、2014年4月に「貸し玉料金に消費税相当分の上乗せを認める」旨の改正が行われ、玉1個につき消費税込みで4.4円以下(2019年10月現在)となっている。ただし上限いっぱいの4.4円貸しでは、一般的な貸玉1回の単位である500円で割り切れないため、実際には貸玉カードの精算機を1円単位で返金できるようにして4.4円貸しとするか、500円で割り切れる単位の貸玉料金とする(例:500円あたり114個貸し=1個につき約4.38円)等の対応が求められる。 以前は、ほぼすべての店舗が貸玉料金1玉4円で営業していたが、2006年頃から1玉1円での営業スタイルが広がり始め、現在では貸玉料金を1玉0.5円、0.2円、0.1円、2円等に下げ、低資金で長時間の遊技が可能である事を稼働率回復の特効薬とする店舗が多数存在する。これらを4円パチンコは「よんぱち」、1円パチンコは「わんぱち」「いちぱち」、2円パチンコは「にぱち」「にこぱち」等の名称で宣伝、呼称している業者が存在する。 また、2014年4月以降貸玉料金に消費税相当分の上乗せが出来るようになったことから、低貸玉営業においても一部の店舗では貸玉料金に消費税分を上乗せ(1円パチンコの場合1.02円から1.25円程度)するようになった。
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