遊技料金とは? わかりやすく解説

遊技料金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 05:45 UTC 版)

パチンコ」の記事における「遊技料金」の解説

パチンコの遊技料金は、国家公安委員会規則である風営法施行規則規定されている。1978年12月12日に3円から4円への値上げ認められ以降長い間玉1個につき4円以下と定められていたが、2014年4月に「貸し料金消費税相当分の上乗せ認める」旨の改正が行われ、玉1個につき消費税込み4.4円以下(2019年10月現在)となっている。ただし上限いっぱい4.4貸しでは、一般的な貸玉1回単位である500円割り切れないため、実際に貸玉カード精算機1円単位返金できるようにして4.4貸しとするか、500円割り切れる単位貸玉料金とする(例:500円あたり114貸し=1個につき約4.38円)等の対応が求められる以前は、ほぼすべての店舗貸玉料金1玉4円で営業していたが、2006年頃から1玉1円での営業スタイル広がり始め、現在では貸玉料金を1玉0.5円、0.2円、0.1円、2円等に下げ、低資金長時間遊技が可能である事を稼働率回復特効薬とする店舗多数存在する。これらを4円パチンコは「よんぱち」、1円パチンコは「わんぱち」「いちぱち」、2円パチンコは「にぱち」「にこぱち」等の名称で宣伝呼称している業者存在するまた、2014年4月以降貸玉料金消費税相当分の上乗せ出来ようになったことから、低貸玉営業においても一部店舗では貸玉料金消費税分を上乗せ1円パチンコの場合1.02円から1.25円程度)するようになった

※この「遊技料金」の解説は、「パチンコ」の解説の一部です。
「遊技料金」を含む「パチンコ」の記事については、「パチンコ」の概要を参照ください。

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