連続乗車券
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/30 08:28 UTC 版)
片道乗車券・往復乗車券の発券条件を満たさない連続した2区間をそれぞれ1回乗車する場合に発券される普通乗車券。具体的には、以下のような場合がある。 往路と復路の経路が一部だけ異なる場合(完全に同じ場合は往復乗車券、完全に異なる場合は環状線1周の片道乗車券にすることができる)。 途中で他の路線の駅に寄り道して、また元の路線に戻って先へ進む場合。 環状線1周を超える経路の片道乗車券の発券を禁止している鉄道事業者において、経路が環状線1周を超える場合(ちょうど1周の場合は往路と復路の経路が完全に異なる場合と同様)。なお、新幹線と在来線の別線区間において一周乗車券を作成する場合に限り、一周する手前の駅で打ち切り連続乗車券を発行する。 連絡運輸範囲外などの理由で乗車券が2枚必要。 例 十日町から豊野経由松本 松本から村井 飯山~長野間で北陸新幹線を利用しない場合、連絡運輸の範囲は松本駅までとなるため片道乗車券の最長の松本駅までで打ち切って2枚目の乗車券を発行するため連続となる 運賃の計算は、片道乗車券をそれぞれ発券した場合に等しく、計算上は片道2枚と同額である。しかし、切符の有効期限(後述)の日数や、払戻の手数料が1枚分で済む、学割での乗車券を発券する際に証明書が1枚ですむといった利点がある。以前は連続乗車券を往復に変更しても連続乗車券のままだったが、改定で往復乗車券への変更も可能となった
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