退寮処分に関して
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/10/25 03:36 UTC 版)
「秋田県育英会東京寮」の記事における「退寮処分に関して」の解説
管理運営規定第13条によるものの他、下記のものは退寮とする。 1.不注意による失火(小火を含む) 2.学生の身分を喪失した者 3.学業成績により留年した者 4.寮費を滞納した者 5.他人のものを窃盗した者(未遂の者を含む) 6.寮生間の暴力行為及び金品強要をした者 7.寮設備品を恋に破損、汚損、無断改造及び寮外持出しをした者 8.異性を寮室に入室、宿泊させた者 9.寮内における麻雀 10.始末書が3度目の者 11.寮則の禁止事項に違反した者(細則を含む) (寮則より抜粋)
※この「退寮処分に関して」の解説は、「秋田県育英会東京寮」の解説の一部です。
「退寮処分に関して」を含む「秋田県育英会東京寮」の記事については、「秋田県育英会東京寮」の概要を参照ください。
- 退寮処分に関してのページへのリンク