退寮処分に関してとは? わかりやすく解説

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退寮処分に関して

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/10/25 03:36 UTC 版)

秋田県育英会東京寮」の記事における「退寮処分に関して」の解説

管理運営規定第13条よるものの他、下記のものは退寮とする。 1.不注意による失火小火を含む) 2.学生の身分喪失した者 3.学業成績により留年した者 4.寮費滞納した者 5.他人のものを窃盗した者(未遂の者を含む) 6.寮生間の暴力行為及び金品強要をした者 7.寮設備品を恋に破損汚損無断改造及び寮外持出しをした者 8.異性を寮室に入室宿泊させた者 9.寮内における麻雀 10.始末書3度目の者 11.寮則禁止事項違反した者(細則を含む) (寮則より抜粋

※この「退寮処分に関して」の解説は、「秋田県育英会東京寮」の解説の一部です。
「退寮処分に関して」を含む「秋田県育英会東京寮」の記事については、「秋田県育英会東京寮」の概要を参照ください。

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