辛光洙の工作活動と逮捕・収監とは? わかりやすく解説

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辛光洙の工作活動と逮捕・収監

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 01:25 UTC 版)

辛光洙事件」の記事における「辛光洙の工作活動と逮捕・収監」の解説

辛光洙原敕晁拉致後、同人なりすまして海外渡航繰り返した1985年ソウル特別市内で韓国当局逮捕され、その取り調べによって辛は日本人拉致したこと、その拉致した日本人に「背乗り」(はいのり)、つまり成りすまし工作活動行ってきたことを自供した韓国裁判所はこれを事実として有罪判決下した辛光洙供述によれば原敕晁拉致幇助したのは朝鮮総連所属する商工人の三俊と吉柄(リ・キルビョン)であり、辛は原に成りすまし日本と韓国北朝鮮工作員として暗躍したという。 逮捕至った手がかりは、辛光洙日本利用していた土台人ネットワーク構成する者が、辛光洙のことを日韓公安当局通報したことによる辛光洙当初死刑判決受けたが、1988年12月20日無期懲役減刑1999年12月31日金大中大統領によるミレニアム恩赦釈放され2000年9月2日、「非転向長期囚」として北朝鮮送還された。 北朝鮮政府は、拉致実行犯処罰した説明しているが、一方で辛光洙拉致実行後に金正日から大きな功績があったとして「国旗勲章1級」を授与され英雄として北朝鮮記念切手にもなっている。

※この「辛光洙の工作活動と逮捕・収監」の解説は、「辛光洙事件」の解説の一部です。
「辛光洙の工作活動と逮捕・収監」を含む「辛光洙事件」の記事については、「辛光洙事件」の概要を参照ください。

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