資本維持の原則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/29 00:36 UTC 版)
資本金は、会社債権者保護のために、出資された財産のうちの一定金額以上を会社財産として保有させる仕組みである。したがって、剰余金の分配可能額は、純資産額から、資本金や準備金等を控除した額(剰余金)を基準にして算出される。すなわち、貸借対照表上の純資産額が資本金や準備金等の総額を上回る場合でなければ、株主への配当等の財産分配をしてはならない(資本維持の原則)。この資本維持の原則は、大陸法系の会社法には共通して存在し(ドイツ株式法 (Aktiengesetz) 第57条、ドイツ有限会社法 (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung) 第30条、フランス商法 (Code de commerce) 第232-11条等)、また、イギリスにおいても1985年会社法 (Companies Act 1985) 以来、資本維持規定が存在する(2006年会社法 (Companies Act 2006) 第830条)が、アメリカ各州の会社法には、存在しない。
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