資本維持の原則とは? わかりやすく解説

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資本維持の原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/29 00:36 UTC 版)

資本金」の記事における「資本維持の原則」の解説

資本金は、会社債権者保護のために、出資され財産のうちの一定金額以上を会社財産として保有させる仕組みである。したがって剰余金分配可能額は、純資産額から、資本金準備金等を控除した額(剰余金)を基準にして算出される。すなわち、貸借対照表上の純資産額が資本金準備金等の総額上回る場合なければ株主への配当等の財産分配をしてはならない(資本維持の原則)。この資本維持の原則は、大陸法系会社法には共通して存在しドイツ株式法 (Aktiengesetz) 第57条、ドイツ有限会社法 (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung) 第30条フランス商法 (Code de commerce) 第232-11条等)、また、イギリスにおいても1985年会社法 (Companies Act 1985) 以来資本維持規定存在する2006年会社法 (Companies Act 2006) 第830条)が、アメリカ各州会社法には、存在しない

※この「資本維持の原則」の解説は、「資本金」の解説の一部です。
「資本維持の原則」を含む「資本金」の記事については、「資本金」の概要を参照ください。

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