調査・調停事務とは? わかりやすく解説

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調査・調停事務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/16 01:48 UTC 版)

町年寄」の記事における「調査・調停事務」の解説

幕府法令政策基本的に前例主義であるため、事業計画なされる度に前例調査が行われた。町方においては町奉行所計画願書出されると、町年寄通じて前例調査と町々で支障があるかどうか調査をするという手順踏まれた。それ以外にも、江戸の町一般的な状況に関する調査町年寄命じられることもあった。 また、町奉行所提訴され民事関係の訴訟任され内済示談)で解決するようにと申渡されることもあった。元々、民事訴訟町役人達によって調停されるのだったのが、次第町奉行所訴訟持ち込まれるようになった。特に金銀出入り金公事に関する訴訟倍増し奉行所機能停滞させるまでになった。そのため、処理しきれなくなった奉行所から町年寄へと訴え下げ渡されるになったのである享保6年1721年5月喜多村役所年番名主呼ばれ町年寄3人列席のもとで訴訟などについて申し渡された。町奉行から訴訟呼出状雛形示され訴訟に際して家主名主五人組出頭形式決められ願書の処理についても形式定められた。文面にも、訴訟双方話しあい内済とすることが記され話し合い埒が明かない時に町奉行所裁許すると規定された。

※この「調査・調停事務」の解説は、「町年寄」の解説の一部です。
「調査・調停事務」を含む「町年寄」の記事については、「町年寄」の概要を参照ください。

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