評決後の手続とは? わかりやすく解説

評決後の手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/15 09:19 UTC 版)

陪審制」の記事における「評決後の手続」の解説

陪審有罪評決をした場合裁判官量刑行い判決言い渡す陪審有罪又は無罪判断行い有罪場合量刑裁判官判断するのが原則であるが、州によっては、特に死刑事件など一部事件で、陪審死刑適用当否刑期についての意見述べることができるなど、陪審判断量刑決定ないし左右することがある有罪評決場合裁判官被告人申立てに基づき必要な票数が満たされているかを調べるため、個々陪審員対し評決賛同しているか否か確認すること (polling) が可能である。 陪審無罪評決裁判官覆すことは許されないが、陪審有罪評決をした場合に、裁判官被告人申立てに基づき無罪判決 (judgment of acquittal) を下すことは許されている。

※この「評決後の手続」の解説は、「陪審制」の解説の一部です。
「評決後の手続」を含む「陪審制」の記事については、「陪審制」の概要を参照ください。


評決後の手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/15 09:19 UTC 版)

陪審制」の記事における「評決後の手続」の解説

裁判官は、評決に従って判決を下すのが原則である。しかし、裁判官は、評決後であっても、当事者再度の申立てに基づき合理的な陪審であれば相手方有利な判断をするだけの証拠はないであろう判断する場合には、法律問題としての判決によって、評決異な結論下すことができる。また、法律問題としての判決下さない場合でも、評決について証拠余りにも疑問があるときは、裁判官は、当事者申立て又は職権により、再審理 (new trial) を命じることができる。前述のサマリ・ジャッジメントや、法律問題としての判決は、裁判官陪審コントロールするための手段として重要な意味を持つという意見がある。

※この「評決後の手続」の解説は、「陪審制」の解説の一部です。
「評決後の手続」を含む「陪審制」の記事については、「陪審制」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「評決後の手続」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「評決後の手続」の関連用語

評決後の手続のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



評決後の手続のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの陪審制 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS